公益財団法人福島県スポーツ振興基金

ホーム > 助成対象事業の審査・助成活動実施時の条件・助成額の確定・振込 等

助成対象事業の審査方法等

審査方法

公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成審査委員会において、提出された「企画提案書」等の審査を行い、助成対象事業及び実施団体を決定します。

決定に当たっては、助成対象事業の内容や期待できる効果及び申請団体の組織体制や活動の実績等について審査することとなります。また、助成対象事業に対しての資金状況や過去に本基金からの助成を受けた実績等が考慮される場合もあります。

なお、必要に応じて、本基金事務局からプレゼンテーションもしくは事業計画の詳細に関する資料の提出を求めることがあります。

評価の観点

公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業業務規則第2条に合致し、下記の観点等により評価することとなります。

第2条
この法人が助成を行うに当たっては、助成の対象となる事業が、次の各号に掲げる条件に適合することを要する。

(1)助成の対象となる事業の目的が適切であって、かつその実施が確実であること。
(2)助成金の使途が適正であること。
(3)その他助成の目的を有効に達成できる見込みがあること。

  • 助成事業の実施にあたり、適切な新型コロナウイルス感染症対策が行われるか。
  • 助成事業の遂行に必要な人数・組織体制が整っているか。
  • 助成事業を効果的に遂行するために必要な実績を有しているか。
  • 助成事業の目的に寄与する内容であるか。
  • 助成事業のねらいに沿った内容であるか。
  • 事業計画が具体的に設定され、実現性があるか。
  • 助成事業実施方法が具体性・適正性・効率性に優れているか。
  • 助成事業の評価方法が適正であるか。
  • 助成事業対象範囲が、広範囲であるか。
  • 助成事業内容に対して妥当な経費が示されているか。
  • その他各助成対象事業の内容等

審査結果の通知等

審査終了後、全ての申請団体に「書面」により審査結果を通知します。

助成額については「企画提案書」の内容を勘案して決定するので、申請団体の要望額と必ずしも一致するものではありません。また、必要に応じて、条件を付して助成金の交付の決定を行う場合があります。

助成活動を実施する際の条件等

助成対象事業の実施に当たっては、公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業業務規則及び令和5年度福島県スポーツ振興基金助成事業申請の手引きを順守し、事業計画書等に従い、経理処理等についても十分ご留意願います。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にあたっては、国や自治体などが定めたガイドラインを尊守し、適切な対策を徹底するようお願いいたします。

変更等の承認

次に掲げる事項に該当する場合には、予め承認を受ける手続きが必要となりますので、本基金事務局までご連絡ください。

ア 総事業費の20%以上の増減をしようとする場合
イ 助成事業を中止し、又は廃止しようとする場合
ウ 助成事業の内容を変更しようとする場合

文言の表示

助成決定団体は、助成活動の実施に際し、本基金の助成金による助成活動である旨の記載を行う必要があります。なお、看板、印刷物の作成などを行う場合は、「令和5年度公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業」の文言を表記し、その現物・写真を実績報告書に添付していただきます。

助成額の確定・振込等

助成額は、「実績報告書」の審査等により確定します。

助成対象事業を実施する団体は、助成対象事業完了後30日以内または3月31日のどちらか早い日までに「実績報告書」を本基金事務局に提出していただきます。

なお、助成額は助成対象事業の収支やその実施内容等により減額又は取り消しとなる場合がありますので、「実績報告書」の作成及び提出には十分ご注意願います。

助成金の交付

助成金の交付は、助成額の確定後に提出していただく「助成金請求書」に基づき銀行振込により行います。「助成金請求書」は、「助成金交付額確定通知書」を受領した日から起算して、10日を経過する日までに本基金事務局に提出してください。

助成金の概算払

原則として助成金は精算払とします。ただし、「助成金交付決定通知書」により助成金の交付が決定した団体は、理事長が事業実施のために概算払の必要があると認めるときは、助成金の概算払を行います。概算払の額は原則として交付決定額の4分の3(千円未満切り捨て)を限度としますので、希望する団体は概算払請求を行ってください。

なお、助成額の確定後、既に概算払した助成金に過払いが生じた場合は、助成金を返還することになりますので、「概算払請求書」は、真に必要な額を請求してください。

また、助成金を返還することが生じた場合は、助成額の確定した日から指定した期日までに請求のあった返還額の助成金を本基金に返納してください。

早わかりQ&A

“助成対象事業の審査・助成活動実施時の条件・助成額の確定・振込等に関するQ&A”

※質問をクリックすると回答が表示されます。

精算払と概算払の違いがわかりません。

精算払とは、事業完了後(助成金確定後)の支払い、概算払とは、事業開始前または事業実施中の支払いとなります。

助成金の請求をすれば、すぐに振込されますか。

助成金の請求日や振込については、原則として期日が決まっています。助成事業実施スケジュールを確認してください。

助成金申請書を提出しましたが、助成金が振り込まれません。

助成金の振込を依頼する書類は、概算払請求書または助成金請求書です。提出がないと振込の手続きができません。

助成金申請書で、助成金概算払を希望しましたが連絡がありません。概算払請求書をいつ提出したらいいですか。

助成金申請書の内容が適当でない場合は、連絡をします。連絡がない場合は、各期日までに概算払請求書を提出してください。

  • 理事長あいさつ
  • 福島県スポーツ振興基金について
  • 助成事業募集のご案内
  • 助成対象事業・助成対象団体・助成率・助成額 等
  • 助成対象団体の資格・助成金の経理 等
  • 助成事業実施スケジュール
  • 助成対象事業の審査・助成活動実施時の条件・助成額の確定・振込 等
  • 助成事例の紹介

QRコード

Q&A一覧

ページの先頭へ