助成対象団体及びその条件
助成対象団体
- 下記の「助成対象団体の必要な条件」を全て満たした生涯スポーツ事業を行う全ての団体。
- 助成対象事業を非営利目的で行う企業。
助成対象団体の必要な条件
助成対象団体になるためには、次の条件を全て満たさなければなりません。
- 県内に団体の主たる事務局を有していること。
- 定款又は規約が整備されていること。
- 年間事業計画書が策定されていること。
- 収支予算書・決算書が整備されていること。
- 新型コロナウイルス感染症の感染予防対策が実施されていること。
ホーム > 助成対象団体の資格・助成金の経理 等
助成対象団体になるためには、次の条件を全て満たさなければなりません。
助成対象事業を実施する団体は、助成事業については特別会計により経理し、一般会計(団体の運営費)や他の活動会計と区分するとともに、収支簿を備え、他の経理と区分して助成活動の収入額及び支出額を記載し、助成金の使途を明らかにする必要があります。
助成対象事業を実施する団体は、収入及び支出の内容を証する書類を整備して収支簿とともに助成事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存する必要があります。
●助成対象経理の基準等を厳守し、適正に処理してください。
●会計処理の内容を、団体内で複数の者及び上司がチェック出来る体制を整えてください。
●助成対象事業を実施する団体は、助成対象経費として支払った賃金又は謝金等を、講師・スタッフ等から、寄付金として受け取ることを禁止します。
実態の伴わない賃金や謝金の支払い等の不正が明らかになった場合、交付の決定を取り消し、助成金の返還を求めることになります。
●助成対象事業に対しては、必要に応じて「取得した物品等の現物確認」や
「実施状況についての現地での立ち入り確認」等を行います。
●下記の不正な会計処理等を行った場合には、助成金の返還を求めることになります。
・二重帳簿を作成している。
・水増し又は架空の領収書を作成している。
・金額欄を空欄にして、記名のみを支払相手方に依頼している。
・講師・指導者等の印を偽造している。
・総会・理事会等の議決を得ずに、助成対象事業を実施する団体等構成員が経営する
企業等と取引をする。(議決を得た会議等の証拠書類提出が絶対条件となります。)
・その他、不正な会計処理を行った場合。
原則として、他の補助金及び助成金との併用はできません。
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市町村及び市町村教育委員会は申請団体になれません。市町村または市町村教育委員会が事務局になって活動する任意団体(市町村体育協会・スポーツ推進委員協議会等)は申請団体になることができます。
団体がまだ組織化されてない場合は、「助成対象団体の資格」を満たした上で申請してください。
法人格を有さない団体でも申請することはできます。団体として組織的に事業を実施する体制であることが必要です。
助成対象団体及びその条件を満たしている場合は、対象となります。
助成事業の実施で得られた収入(会費、参加料、協賛金、寄附金、補助金、他の助成金など)は、全て事業収入に計上することになります。
できません。事業に係る全ての費用については、助成事業の実施主体となる助成金申請団体が全ての会計処理を行ってください。また、連携先団体から収入がある場合には、収支予算書の収入欄に記入してください。
作業の一部(タイム計測、会場設営、音響など)を専門業者に委託することについては認められる場合がありますが、事業のほとんどを外部委託する事業については助成対象事業とはなりません。また、他団体が実施主体となる事業を受託して行う場合も助成対象事業とはなりません。申請団体以外の団体が共催になる場合については、費用負担の有無に関わらず、必ず本基金事務局までお申し出ください。