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総事業費の20%以上の増減がある場合は、あらかじめ本基金理事長の承認を受けなければなりません。
公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業業務規則により、変更承認申請書(様式第5号)を提出してください。
また、事業の内容が変更となる場合は、事前に事務局にご相談ください。
工事の始期と終期のどちらか一方でも当該年度の前後となった場合は、助成対象となりません。
ただし、工事が開始された後に自然災害等のやむを得ない事情により工事が中断されるような場合については、事務局に御相談ください。