※質問をクリックすると回答が表示されます。
原則として単年度限りです。対象年度の4月1日~3月31日までの期間に実施される事業が対象となります。
年度をまたいで実施される事業は対象になりません。(実行委員会や準備期間等も含む)
参加料などの収入が得られる事業であっても、事業の収入総額が支出総額を上回らない場合は、助成対象事業となります。
(事業収支が黒字となる事業は助成対象事業となりません。)
3月末に「助成金交付内示書」または「不採択通知書」を送付します。
くわしくは、助成事業実施スケジュールを確認ください。
可能です。
購入できません。助成事業に直接必要な分のみ経費に計上してください。
計上できません。助成事業の活動に直接使用する経費のみ計上してください。
購入できません。パソコン、プリンタ、カメラ、タブレット等の電子機器類については、単価10万円以下であっても助成対象とはなりません。
消耗品については、事業の趣旨に合致するとともに、事業の実施に直接必要かつ適当と考えられる量に限ります。
助成対象例:スポーツ用具、事務用品、救急・感染症対策用品、(ただし補食やドリンク類は除く)など
対象になりません。だだし、賞状やトロフィー等は認める場合があります。
事務用品以外も購入できます。単価が10万円未満の物品となります。ただし、消耗品費が中心となる事業は、助成対象事業となりません。(助成額の半分を物品購入に充てるような場合)
対象になりません。ただし、講師・講演者等の弁当代等は認める場合があります。
できません。公共交通機関のみが対象になります。ただし、各団体の会計規程・旅費規程等で定めている場合は認める場合があります。
なお、タクシーの利用は原則として認められません。
対象になります。ただし、助成団体の構成員や役員については、講師や補助員として会議に参加する場合のみ対象となります。
対象になりません。
対象になりません。 印刷製本費は、助成事業の実施に直接必要なチラシやポスター、資料、看板、助成事業で使用する用紙(スタンプラリーカード、体力測定記録用紙など)、また、それらを発送するために必要な分の封筒の作成のみ対象となります。
対象になりません。ただし、使用する会場の基本利用料に含まれる場合などについては、別途本基金事務局にお問い合わせください。
対象になりません。助成対象経費以外で計上してください。
可能です。ただし、限度額を超えた額については助成対象経費以外で計上してください。
市町村及び市町村教育委員会は申請団体になれません。市町村または市町村教育委員会が事務局になって活動する任意団体(市町村体育協会・スポーツ推進委員協議会等)は申請団体になることができます。
団体がまだ組織化されてない場合は、「助成対象団体の資格」を満たした上で申請してください。
法人格を有さない団体でも申請することはできます。団体として組織的に事業を実施する体制であることが必要です。
助成対象団体及びその条件を満たしている場合は、対象となります。
作業の一部(タイム計測、会場設営、音響など)を専門業者に委託することについては認められる場合がありますが、事業のほとんどを外部委託する事業については助成対象事業とはなりません。また、他団体が実施主体となる事業を受託して行う場合も助成対象事業とはなりません。申請団体以外の団体が共催になる場合については、費用負担の有無に関わらず、必ず本基金事務局までお申し出ください。
総事業費の20%以上の増減がある場合は、あらかじめ本基金理事長の承認を受けなければなりません。
公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業業務規則により、変更承認申請書(様式第5号)を提出してください。
また、事業の内容が変更となる場合は、事前に事務局にご相談ください。
助成事業の実施で得られた収入(会費、参加料、協賛金、寄附金、補助金、他の助成金など)は、全て事業収入に計上することになります。
できません。事業に係る全ての費用については、助成事業の実施主体となる助成金申請団体が全ての会計処理を行ってください。また、連携先団体から収入がある場合には、収支予算書の収入欄に記入してください。
精算払とは、事業完了後(助成金確定後)の支払い、概算払とは、事業開始前または事業実施中の支払いとなります。
助成金の請求日や振込については、原則として期日が決まっています。助成事業実施スケジュールを確認してください。
助成金の振込を依頼する場合は、概算払請求書(様式第10号)または助成金請求書(様式第9号)を提出してください。