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原則として単年度限りです。対象年度の4月1日~3月31日までの期間に実施される事業が対象となります。
年度をまたいで実施される事業は対象になりません。(実行委員会や準備期間等も含む)
参加料などの収入が得られる事業であっても、事業の収入総額が支出総額を上回らない場合は、助成対象事業となります。
(事業収支が黒字となる事業は助成対象事業となりません。)
3月末に「助成金交付内示書」または「不採択通知書」を送付します。
くわしくは、助成事業実施スケジュールを確認ください。
スポーツを職業として収入を得ているプロスポーツ選手、実業団選手、国内外のトップレベルの大会で活躍する選手や、そのような経歴を持つ人が対象となります。
購入できません。パソコン、プリンタ、カメラ、タブレット等の電子機器類については、単価10万円以下であっても助成対象とはなりません。
消耗品については、事業の趣旨に合致するとともに、事業の実施に直接必要かつ適当と考えられる量に限ります。
助成対象例:スポーツ用具、事務用品、救急・感染症対策用品、(ただし補食やドリンク類は除く)など
対象になりません。だだし、賞状やトロフィー等は認める場合があります。
事務用品以外も購入できます。単価が10万円未満の物品となります。ただし、消耗品費が中心となる事業は、助成対象事業となりません。(助成額の半分を物品購入に充てるような場合)
対象になりません。ただし、講師・講演者等の弁当代等は認める場合があります。
できません。公共交通機関のみが対象になります。ただし、各団体の会計規程・旅費規程等で定めている場合は認める場合があります。
なお、タクシーの利用は原則として認められません。
対象になります。ただし、助成団体の構成員や役員については、講師や補助員として会議に参加する場合のみ対象となります。
対象になりません。 印刷製本費は、助成事業の実施に直接必要なチラシやポスター、資料、看板、助成事業で使用する用紙(スタンプラリーカード、体力測定記録用紙など)、また、それらを発送するために必要な分の封筒の作成のみ対象となります。
対象になりません。ただし、使用する会場の基本利用料に含まれる場合などについては、別途本基金事務局にお問い合わせください。
可能です。ただし、限度額を超えた額については助成対象経費以外で計上してください。
団体がまだ組織化されてない場合は、「助成対象団体の資格」を満たした上で申請してください。
法人格を有さない団体でも申請することはできます。団体として組織的に事業を実施する体制であることが必要です。
助成対象団体及びその条件を満たしている場合は、対象となります。
作業の一部(タイム計測、会場設営、音響など)を専門業者に委託することについては認められる場合がありますが、事業のほとんどを外部委託する事業については助成対象事業とはなりません。また、他団体が実施主体となる事業を受託して行う場合も助成対象事業とはなりません。申請団体以外の団体が共催になる場合については、費用負担の有無に関わらず、必ず本基金事務局までお申し出ください。
審査内容や審査の状況についてのお問合せには、いかなる場合にも応じられませんのでご了承ください。
ご提出いただいた申請書類に不備がある場合や、記載内容について確認が必要な事項があった場合には、申請期間内に事務局よりご連絡いたします。
総事業費の20%以上の増減がある場合は、あらかじめ本基金理事長の承認を受けなければなりません。
公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業業務規則により、変更承認申請書(様式第5号)を提出してください。
また、事業の内容が変更となる場合は、事前に事務局にご相談ください。
工事の始期と終期のどちらか一方でも当該年度の前後となった場合は、助成対象となりません。
ただし、工事が開始された後に自然災害等のやむを得ない事情により工事が中断されるような場合については、事務局に御相談ください。
助成事業の実施で得られた収入(会費、参加料、協賛金、寄附金、補助金、他の助成金など)は、全て事業収入に計上することになります。
精算払とは、事業完了後(助成金確定後)の支払い、概算払とは、事業開始前または事業実施中の支払いとなります。
助成金の請求日や振込については、原則として期日が決まっています。助成事業実施スケジュールを確認してください。
助成金の振込を依頼する場合は、概算払請求書(様式第10号)または助成金請求書(様式第9号)を提出してください。