Q&A一覧
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助成事業募集のご案内に関するQ&A
助成期間は1年間のみですか。
原則として単年度限りです。ただし、特に必要と認められる事業については、複数年度の助成を認めることがあります。なお、その場合においても、事業決定は単年度ごとに行うものであり、次年度以降の事業決定を約束できるものではありません。
申請の結果はいつわかりますか。
3月末に「助成金交付内示書」または「不採択通知書」を送付します。
くわしくは、助成事業実施スケジュールを確認ください。
助成対象経費に関するQ&A
事業に必要な感染症対策のアルコール消毒液や使い捨て手袋などを、消耗品費で購入することは可能ですか?
可能です。
感染症対策用に消毒液を購入したいのですが、助成事業以外の活動に使用する分も対象経費で購入できますか?
購入できません。助成事業に直接必要な分のみ経費に計上してください。
職員がテレワークで使用するパソコンや、事務局で使用する空気清浄機を購入したいのですが、助成事業費に計上できますか?
計上できません。助成事業の活動に直接使用する経費のみ計上してください。
施設の整備や改修については助成対象になりますか。
対象になりません。
従来からの構成員の夜間勤務の賃金は、助成対象経費になりますか。
対象になりません。助成対象経費以外で計上してください。
各科目の限度額がある場合、その額を超えての支出は可能ですか。
可能です。ただし、限度額を超えた額については助成対象経費以外で計上してください。
(例)補助員謝金に1日5,000円を支出したい場合
助成対象経費 3,000円(限度額)
助成対象経費以外 2,000円
自動車で移動したいので、ガソリン代を旅費で支出できますか。
できません。公共交通機関のみが対象になります。ただし、各団体の会計規程・旅費規程等で定めている場合は認める場合があります。なお、タクシーの利用は原則として認められません。
会議の旅費は、助成対象経費の対象になりますか。
対象になります。ただし、従来からの構成員や役員の旅費については助成対象経費以外で計上してください。
事務用品以外を消耗品で購入してもいいですか。
事務用品以外も購入できます。単価が10万円未満の物品となります。ただし、消耗品費が中心となる事業は、助成対象事業となりません。(助成額の半分を物品購入に充てるような場合)
電話・携帯電話使用料は助成対象経費になりますか。
対象になりません。助成対象経費以外で計上してください。
飲食物については助成対象経費になりますか。
対象になりません。ただし、講師・講演者等の弁当代等は認める場合があります。
賞品は助成対象経費になりますか。
対象になりません。だだし、賞状やトロフィー等は認める場合があります。
事業を実施する際に参加料を徴収する場合も助成の対象となりますか。
参加料などの収入が得られる事業であっても、事業の収入総額が支出総額を上回らない場合は、助成対象事業となります。(事業収支が黒字となる事業は助成対象事業となりません。)
消耗品費について、単価10万円以下であればパソコンやプリンタなども購入可能ですか?
購入できません。パソコン、プリンタ、カメラ、タブレット等の電子機器類については、単価10万円以下であっても助成対象とはなりません。消耗品については、事業の趣旨に合致するとともに、事業の実施に直接必要かつ適当と考えられる量に限ります。
助成対象例:スポーツ用具、事務用品、救急・感染症対策用品、(ただし補食やドリンク類は除く)など
印刷製本費で団体の封筒や入会案内パンフレット、定期発行の会報、事務局員の名刺などの作成も助成対象ですか?
対象になりません。 印刷製本費は、助成事業の実施に直接必要なチラシやポスター、資料、看板、助成事業で使用する用紙(スタンプラリーカード、体力測定記録用紙など)、また、それらを発送するために必要な分の封筒の作成のみ対象となります。
通信運搬費でインターネット通信や電話回線の利用料金、Wi-Fi使用料などは対象になりますか?
対象になりません。ただし、使用する会場の基本利用料に含まれる場合などについては、別途本基金事務局にお問い合わせください。
助成対象団体の資格・助成金の経理等に関するQ&A
市町村及び市町村教育委員会は申請できますか。
市町村及び市町村教育委員会は申請団体になれません。市町村または市町村教育委員会が事務局になって活動する任意団体(市町村体育協会・スポーツ推進委員協議会等)は申請団体になることができます。
未組織でも申請できますか。
団体がまだ組織化されてない場合は、「助成対象団体の資格」を満たした上で申請してください。
法人格を有さない団体の申請はできますか。
法人格を有さない団体でも申請することはできます。団体として組織的に事業を実施する体制であることが必要です。
実行委員会を組織して事業を実施する場合は助成対象団体となりますか。
助成対象団体及びその条件を満たしている場合は、対象となります。
どこまでの収入を計上すればよいですか。
助成事業の実施で得られた収入(会費、参加料、協賛金、寄附金、補助金、他の助成金など)は、全て事業収入に計上することになります。
総合型地域SC(スポーツクラブ)支援事業に申請した場合、事業費の費用負担を連携先の団体と分担できますか?
できません。事業に係る全ての費用については、助成事業の実施主体となる助成金申請団体が全ての会計処理を行ってください。また、連携先団体から収入がある場合には、収支予算書の収入欄に記入してください。
イベントの運営を外部委託する事業や、申請団体以外が助成事業の主催となることは可能ですか?
作業の一部(タイム計測、会場設営、音響など)を専門業者に委託することについては認められる場合がありますが、事業のほとんどを外部委託する事業については助成対象事業とはなりません。また、他団体が実施主体となる事業を受託して行う場合も助成対象事業とはなりません。申請団体以外の団体が共催になる場合については、費用負担の有無に関わらず、必ず本基金事務局までお申し出ください。
助成事業実施スケジュールに関するQ&A
事業実施中に事業内容の変更がありました。どうしたらいいですか。
総事業費の20%以上の増減をしようとする場合、事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ本基金理事長の承認を受けなければなりません。公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業業務規則により、変更承諾申請書を提出してください。ただし、軽微な変更の場合はこの限りではありません。
助成対象事業の審査・助成活動実施時の条件・助成額の確定・振込等に関するQ&A
精算払と概算払の違いがわかりません。
精算払とは、事業完了後(助成金確定後)の支払い、概算払とは、事業開始前または事業実施中の支払いとなります。
助成金の請求をすれば、すぐに振込されますか。
助成金の請求日や振込については、原則として期日が決まっています。助成事業実施スケジュールを確認してください。
助成金申請書を提出しましたが、助成金が振り込まれません。
助成金の振込を依頼する書類は、概算払請求書または助成金請求書です。提出がないと振込の手続きができません。
助成金申請書で、助成金概算払を希望しましたが連絡がありません。概算払請求書をいつ提出したらいいですか。
助成金申請書の内容が適当でない場合は、連絡をします。連絡がない場合は、各期日までに概算払請求書を提出してください。