助成事業について

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03 助成対象団体の資格・助成事業の審査・助成活動実施時の条件 等Qualifications / Conditions

助成対象団体及びその条件

助成対象団体

  1. 下記の「助成対象団体の必要な条件」を全て満たした生涯スポーツ事業を行う全ての団体。
  2. 助成対象事業を非営利目的で行う企業。

助成対象団体の必要な条件

助成対象団体になるためには、次の条件を全て満たさなければなりません。

  1. 県内に団体の主たる事務局および活動拠点を有していること。
  2. 定款又は規約が整備されていること。
  3. 年間事業計画書が策定されていること。
  4. 収支予算書・決算書が整備されていること。
  5. 団体の活動について情報公開がなされていること。

助成対象事業の審査方法等

審査方法

公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成審査委員会において、提出された「企画提案書」等の審査を行い、助成対象事業及び実施団体を決定します。

決定に当たっては、助成対象事業の内容や期待できる効果及び申請団体の組織体制や活動の実績等について審査することとなります。
また、助成対象事業に対しての資金状況や過去に本基金からの助成を受けた実績等が考慮される場合もあります。

なお、必要に応じて、本基金事務局からプレゼンテーションもしくは事業計画の詳細に関する資料の提出を求めることがあります。

評価の観点

公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業業務規則第2条に合致し、下記の観点等により評価することとなります。

第2条
この法人が助成を行うに当たっては、助成の対象となる事業が、次の各号に掲げる条件に適合することを要する。
(1)
助成の対象となる事業の目的が適切であって、かつその実施が確実であること。
(2)
助成金の使途が適正であること。
(3)
その他助成の目的を有効に達成できる見込みがあること。
  • 助成事業の遂行に必要な人数・組織体制が整っているか。
  • 助成事業を効果的に遂行するために必要な実績を有しているか。
  • 助成事業の目的に寄与する内容であるか。
  • 事業計画が具体的に設定され、実現性があるか。
  • 助成事業実施方法が具体性・適正性・効率性に優れているか。
  • 助成事業の評価方法が適正であるか。
  • 助成事業内容に対して妥当な経費が示されているか。
  • 効果的な広報、情報公開がなされるか。
  • その他各助成対象事業の内容等

審査結果の通知等

審査終了後、全ての申請団体に「書面」により審査結果を通知します。

助成額については「企画提案書」の内容を勘案して決定するので、申請団体の要望額と必ずしも一致するものではありません。
また、必要に応じて、条件を付して助成金の交付の決定を行う場合があります。

助成活動を実施する際の条件等

助成対象事業の実施に当たっては、公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業業務規則及び、令和6年度公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業申請の手引きを順守し、事業計画書等に従い、経理処理等についても十分ご留意願います。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にあたっては、国や自治体などが定めたガイドラインを尊守し、適切な対策を徹底するようお願いいたします。

変更等の承認

次に掲げる事項に該当する場合には、予め承認を受ける手続きが必要となりますので、本基金事務局までご連絡ください。

総事業費の20%以上の増減をしようとする場合
助成事業を中止し、又は廃止しようとする場合
助成事業の内容を変更しようとする場合

文言の表示

助成決定団体は、助成活動の実施に際し、本基金の助成金による助成活動である旨の記載を行う必要があります。
なお、看板、印刷物の作成などを行う場合は、「令和6年度公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業」の文言を表記し、その現物・写真を実績報告書に添付していただきます。

助成対象団体の資格・助成事業の審査・助成活動実施時の条件 等に関するQ&A

市町村及び市町村教育委員会は申請できますか。

市町村及び市町村教育委員会は申請団体になれません。市町村または市町村教育委員会が事務局になって活動する任意団体(市町村体育協会・スポーツ推進委員協議会等)は申請団体になることができます。

未組織でも申請できますか。

団体がまだ組織化されてない場合は、「助成対象団体の資格」を満たした上で申請してください。

法人格を有さない団体の申請はできますか。

法人格を有さない団体でも申請することはできます。団体として組織的に事業を実施する体制であることが必要です。

実行委員会を組織して事業を実施する場合は助成対象団体となりますか。

助成対象団体及びその条件を満たしている場合は、対象となります。

イベントの運営を外部委託する事業や、申請団体以外が助成事業の主催となることは可能ですか?

作業の一部(タイム計測、会場設営、音響など)を専門業者に委託することについては認められる場合がありますが、事業のほとんどを外部委託する事業については助成対象事業とはなりません。また、他団体が実施主体となる事業を受託して行う場合も助成対象事業とはなりません。申請団体以外の団体が共催になる場合については、費用負担の有無に関わらず、必ず本基金事務局までお申し出ください。

お問い合わせ

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