助成対象事業を実施する団体は、助成事業については特別会計により経理し、一般会計(団体の運営費)や他の活動会計と区分するとともに、収支簿を備え、他の経理と区分して助成活動の収入額及び支出額を記載し、助成金の使途を明らかにする必要があります。
助成対象事業を実施する団体は、収入及び支出の内容を証する書類を整備して収支簿とともに助成事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存する必要があります。
助成対象経理の基準等を厳守し、適正に処理してください。
会計処理の内容を、団体内で複数の者及び上司がチェック出来る体制を整えてください。
助成対象事業を実施する団体は、助成対象経費として支払った賃金又は謝金等を、講師・スタッフ等から、寄付金として受け取ることを禁止します。
実態の伴わない賃金や謝金の支払い等の不正が明らかになった場合、交付の決定を取り消し、助成金の返還を求めることになります。
助成対象事業に対しては、必要に応じて「取得した物品等の現物確認」や「実施状況についての現地での立ち入り確認」等を行います。
下記の不正な会計処理等を行った場合には、助成金の返還を求めることになります。
助成額は、「実績報告書」の審査等により確定します。
助成対象事業を実施する団体は、助成対象事業完了後30日以内または3月31日のどちらか早い日までに「実績報告書」を本基金事務局に提出していただきます。
なお、助成額は助成対象事業の収支やその実施内容等により減額又は取り消しとなる場合がありますので、「実績報告書」の作成及び提出には十分ご注意願います。
助成金の交付は、助成額の確定後に提出していただく「助成金請求書」に基づき銀行振込により行います。
「助成金請求書」は、「助成金交付額確定通知書」を受領した日から起算して、10日を経過する日までに本基金事務局に提出してください。
原則として助成金は精算払とします。ただし、「助成金交付決定通知書」により助成金の交付が決定した団体は、理事長が事業実施のために概算払の必要があると認めるときは、助成金の概算払を行います。概算払の額は原則として交付決定額の4分の3(千円未満切り捨て)を限度としますので、希望する団体は概算払請求を行ってください。
なお、助成額の確定後、既に概算払した助成金に過払いが生じた場合は、助成金を返還することになりますので、「概算払請求書」は、真に必要な額を請求してください。
また、助成金を返還することが生じた場合は、助成額の確定した日から指定した期日までに請求のあった返還額の助成金を本基金に返納してください。
原則として、他の補助金及び助成金との併用はできません。
助成事業の実施で得られた収入(会費、参加料、協賛金、寄附金、補助金、他の助成金など)は、全て事業収入に計上することになります。
できません。事業に係る全ての費用については、助成事業の実施主体となる助成金申請団体が全ての会計処理を行ってください。また、連携先団体から収入がある場合には、収支予算書の収入欄に記入してください。
精算払とは、事業完了後(助成金確定後)の支払い、概算払とは、事業開始前または事業実施中の支払いとなります。
助成金の請求日や振込については、原則として期日が決まっています。助成事業実施スケジュールを確認してください。
助成金の振込を依頼する場合は、概算払請求書(様式第10号)または助成金請求書(様式第9号)を提出してください。