助成対象経費に関するQ&A
事業に必要な感染症対策のアルコール消毒液や使い捨て手袋などを、消耗品費で購入することは可能ですか?
可能です。
感染症対策用に消毒液を購入したいのですが、助成事業以外の活動に使用する分も対象経費で購入できますか?
購入できません。助成事業に直接必要な分のみ経費に計上してください。
職員がテレワークで使用するパソコンや、事務局で使用する空気清浄機を購入したいのですが、助成事業費に計上できますか?
計上できません。助成事業の活動に直接使用する経費のみ計上してください。
施設の整備や改修については助成対象になりますか。
対象になりません。
従来からの構成員の夜間勤務の賃金は、助成対象経費になりますか。
対象になりません。助成対象経費以外で計上してください。
各科目の限度額がある場合、その額を超えての支出は可能ですか。
可能です。ただし、限度額を超えた額については助成対象経費以外で計上してください。
(例)補助員謝金に1日5,000円を支出したい場合
助成対象経費 3,000円(限度額)
助成対象経費以外 2,000円
自動車で移動したいので、ガソリン代を旅費で支出できますか。
できません。公共交通機関のみが対象になります。ただし、各団体の会計規程・旅費規程等で定めている場合は認める場合があります。なお、タクシーの利用は原則として認められません。
会議の旅費は、助成対象経費の対象になりますか。
対象になります。ただし、従来からの構成員や役員の旅費については助成対象経費以外で計上してください。
事務用品以外を消耗品で購入してもいいですか。
事務用品以外も購入できます。単価が10万円未満の物品となります。ただし、消耗品費が中心となる事業は、助成対象事業となりません。(助成額の半分を物品購入に充てるような場合)
電話・携帯電話使用料は助成対象経費になりますか。
対象になりません。助成対象経費以外で計上してください。
飲食物については助成対象経費になりますか。
対象になりません。ただし、講師・講演者等の弁当代等は認める場合があります。
賞品は助成対象経費になりますか。
対象になりません。だだし、賞状やトロフィー等は認める場合があります。
事業を実施する際に参加料を徴収する場合も助成の対象となりますか。
参加料などの収入が得られる事業であっても、事業の収入総額が支出総額を上回らない場合は、助成対象事業となります。(事業収支が黒字となる事業は助成対象事業となりません。)
消耗品費について、単価10万円以下であればパソコンやプリンタなども購入可能ですか?
購入できません。パソコン、プリンタ、カメラ、タブレット等の電子機器類については、単価10万円以下であっても助成対象とはなりません。消耗品については、事業の趣旨に合致するとともに、事業の実施に直接必要かつ適当と考えられる量に限ります。
助成対象例:スポーツ用具、事務用品、救急・感染症対策用品、(ただし補食やドリンク類は除く)など
印刷製本費で団体の封筒や入会案内パンフレット、定期発行の会報、事務局員の名刺などの作成も助成対象ですか?
対象になりません。 印刷製本費は、助成事業の実施に直接必要なチラシやポスター、資料、看板、助成事業で使用する用紙(スタンプラリーカード、体力測定記録用紙など)、また、それらを発送するために必要な分の封筒の作成のみ対象となります。
通信運搬費でインターネット通信や電話回線の利用料金、Wi-Fi使用料などは対象になりますか?
対象になりません。ただし、使用する会場の基本利用料に含まれる場合などについては、別途本基金事務局にお問い合わせください。