助成事業

ホーム > 助成事業

地域スポーツ施設環境整備事業

地域の公共スポーツ施設の改良や改修を行い、利便性の向上と地域住民等の利用促進を図る事業に対して助成を行います。

助成対象施設

地域住民等が生涯スポーツ活動を行うために利用できる公共スポーツ施設
特定の競技団体及び、特定の会員のみが使用する施設を除く

助成対象団体

上記の施設の所有者、管理者で以下のいずれかに該当する団体

  1. 市町村
  2. 公的団体、公共的団体
  3. 生涯スポーツの振興を主たる目的とする団体

ただし、上記に該当しない場合であっても、やむを得ない事情により特に認める場合があります。

助成額

助成額は、総助成対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)以内とします。
ただし、原則として助成額の上限額は100万円、下限額は25万円となります。

助成対象事業

体育館、水泳プール、運動場等の地域の公共スポーツ施設において、施設の一部改良・改修に要する費用

助成対象となるもの
  • 利用者のスポーツ活動に直接関わる場所(体育館、水泳プール、トラック等)の改良・改修
    倉庫、器具庫等は除く
  • 更衣室、シャワー室、洗面所など、利用者が直接使用する場所の改良・改修
    玄関、通路、単に休憩場所として利用される場所は除く
  • 上記に関連する設備とその関連場所(空調、放送、衛生設備及びその機械室等)など
助成対象にならないもの
  • スポーツ施設以外の法令に基づき整備された施設
    (学校、公民館、社会教育施設等に附属する体育館、自然体験施設等)
  • 他の補助制度が活用できるもの
    (災害復旧、防災設備(消火装置等)、バリアフリーのための改修 等)
  • スポーツ用品・備品の購入、設計費用、事務費など、直接工事以外の経費 など

申請方法

公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業業務規則及び、令和7年度公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業申請の手引きに従って、下記の申請書類一式を本基金事務局に郵送又は持参してください。

  1. 地域スポーツ施設環境整備事業 企画提案書(様式第1号)
  2. 地域スポーツ施設環境整備事業 事業計画書(別紙1)
  3. 施設全体及び改良・改修箇所がわかる図面
  4. 改良・改修箇所の現況写真
  5. 前年度の決算書
  6. 団体の定款又は規約
  7. 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(別紙4)

申請期限 令和7年1月31日(金)必着

様式ダウンロード」より、地域スポーツ施設環境整備事業の申請様式をダウンロードしてください。
③~⑥の書類は任意様式とします。
なお、申請団体が市町村の場合は、①~④の書類のみ提出してください。

スポーツ・レクリエーション指導者養成事業

スポーツやレクリエーションに関する指導者の養成や指導者としての資質の向上を図る事業に対して助成を行います。

助成対象団体

助成対象団体の資格を満たした、生涯スポーツ事業を行う団体

助成対象経費

科目 助成対象範囲及び内容 限度額 企画提案書に
添付する書類
(根拠書類)
実績報告書に
添付する書類
(証拠書類)
賃金 事務局員人件費
(助成対象事業を実施するために新たに雇用した事務局員等)
実費
(1名1時間1,000円以内)
1日最大8,000円を限度とする
個人の領収書
謝金 医師謝金 定額
(1日50,000円以内)
個人の領収書
看護師謝金 定額
(1日10,000円以内)
個人の領収書
補助員謝金 定額
(1日4,000円以内)
個人の領収書
講演者謝金 定額
(1回50,000円以内)
個人の領収書
講師謝金 外部指導者・審判員(※公認資格保有者)、招待選手等 定額
(1時間10,000円以内)
但し、1日最大50,000円を限度とする
個人の領収書
団体関係者 定額
(1時間5,000円以内)
但し、1日最大25,000円を限度とする
個人の領収書
旅費 医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の鉄道・バス・航空運賃等 実費 旅費規程や公共交通機関運賃表等の算出根拠書類 個人の領収書
医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の宿泊費 実費
(1泊10,000円以内)
根拠書類 ホテル、旅館等が発行する領収書
使用料及び
賃借料
施設・用具借上料等 実費 施設等が発行する見積書 施設等が発行する領収書
消耗品費 事務用品等 実費
(10万円未満の物品)
購入先等が発行する見積書 購入先が発行する領収書
通信運搬費 開催要項、資料等発送料 実費 請負先等が発行する見積書 請負先が発行する領収書
印刷製本費 開催要項、パンフレット等印刷費 実費 請負先等が発行する見積書 請負先が発行する領収書
役務費 振込手数料、保険料等 実費 保険会社等が発行する見積書 銀行・保険会社等が発行する領収書
その他 本基金理事長が必要と認めた経費 根拠書類 領収書
  • 賃金・謝金のみの申請は認められません。
  • 外部指導者・審判員は、日本スポーツ協会及びその加盟団体、公益財団法人日本レクリエーション協会の公認資格保有者が対象となります。
  • 消耗品費の割合が60%を超える申請については認められません。
  • 領収書は原則原本提出となります。
    原本の返却を希望する場合には、原本と原本をコピーしたものを併せて提出してください。
  • 助成対象経費については、Q&Aを必ずご確認ください。

助成額

助成額は、総助成対象経費の5分の4(千円未満切り捨て)以内とします。
ただし、原則として助成額の上限額は50万円、下限額は10万円とします。

想定例

  • 各種団体が行うスポーツ・レクリエーション指導者講習会
  • 各種団体が行うスポーツ指導者の養成講習会(生涯スポーツの普及を目的としていること)
  • ×スポーツクラブやスポーツ少年団などへの指導者派遣事業

子どものスポーツ環境に関する事業

子どもの体を動かす機会の減少や発達段階に応じたスポーツ指導を受けられないなどの課題を解決するために、子どもがその能力や興味・関心に応じ、スポーツ活動に取り組む機会を創出する事業に対して助成を行います。

助成対象団体

助成対象団体の資格を満たした、生涯スポーツ事業を行う団体

助成対象経費

科目 助成対象範囲及び内容 限度額 企画提案書に
添付する書類
(根拠書類)
実績報告書に
添付する書類
(証拠書類)
賃金 事務局員人件費
(助成対象事業を実施するために新たに雇用した事務局員等)
実費
(1名1時間1,000円以内)
1日最大8,000円を限度とする
個人の領収書
謝金 医師謝金 定額
(1日50,000円以内)
個人の領収書
看護師謝金 定額
(1日10,000円以内)
個人の領収書
補助員謝金 定額
(1日4,000円以内)
個人の領収書
講演者謝金 定額
(1回50,000円以内)
個人の領収書
講師謝金 外部指導者・審判員(※公認資格保有者)、招待選手等 定額
(1時間10,000円以内)
但し、1日最大50,000円を限度とする
個人の領収書
団体関係者 定額
(1時間5,000円以内)
但し、1日最大25,000円を限度とする
個人の領収書
旅費 医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の鉄道・バス・航空運賃等 実費 旅費規程や公共交通機関運賃表等の算出根拠書類 個人の領収書
医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の宿泊費 実費
(1泊10,000円以内)
根拠書類 ホテル、旅館等が発行する領収書
使用料及び
賃借料
施設・用具借上料等 実費 施設等が発行する見積書 施設等が発行する領収書
消耗品費 事務用品等 実費
(10万円未満の物品)
購入先等が発行する見積書 購入先が発行する領収書
通信運搬費 開催要項、資料等発送料 実費 請負先等が発行する見積書 請負先が発行する領収書
印刷製本費 開催要項、パンフレット等印刷費 実費 請負先等が発行する見積書 請負先が発行する領収書
役務費 振込手数料、保険料等 実費 保険会社等が発行する見積書 銀行・保険会社等が発行する領収書
その他 本基金理事長が必要と認めた経費 根拠書類 領収書
  • 賃金・謝金のみの申請は認められません。
  • 外部指導者・審判員は、日本スポーツ協会及びその加盟団体、公益財団法人日本レクリエーション協会の公認資格保有者が対象となります。
  • 消耗品費の割合が60%を超える申請については認められません。
  • 領収書は原則原本提出となります。
    原本の返却を希望する場合には、原本と原本をコピーしたものを併せて提出してください。
  • 助成対象経費については、Q&Aを必ずご確認ください。

助成額

助成額は、総助成対象経費の5分の4(千円未満切り捨て)以内とします。
ただし、原則として助成額の上限額は60万円、下限額は10万円とします。
開催が年間3回未満のイベント等の開催事業は、助成額の上限が40万円となります。

想定例

  • 各種団体が子どもたちを対象に定期的に行う親子体操教室等
  • 各種団体が子どもたちを対象に行う様々なスポーツを体験することができるイベント
  • ×スポーツ少年団等の定期的な活動・練習

成人のスポーツ環境に関する事業

働き盛りの年代のスポーツ参加意識を向上させ、生涯にわたってスポーツ活動に取り組む機会を創出する事業に対して助成を行います。

助成対象団体

助成対象団体の資格を満たした、生涯スポーツ事業を行う団体

助成対象経費

科目 助成対象範囲及び内容 限度額 企画提案書に
添付する書類
(根拠書類)
実績報告書に
添付する書類
(証拠書類)
賃金 事務局員人件費
(助成対象事業を実施するために新たに雇用した事務局員等)
実費
(1名1時間1,000円以内)
1日最大8,000円を限度とする
個人の領収書
謝金 医師謝金 定額
(1日50,000円以内)
個人の領収書
看護師謝金 定額
(1日10,000円以内)
個人の領収書
補助員謝金 定額
(1日4,000円以内)
個人の領収書
講演者謝金 定額
(1回50,000円以内)
個人の領収書
講師謝金 外部指導者・審判員(※公認資格保有者)、招待選手等 定額
(1時間10,000円以内)
但し、1日最大50,000円を限度とする
個人の領収書
団体関係者 定額
(1時間5,000円以内)
但し、1日最大25,000円を限度とする
個人の領収書
旅費 医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の鉄道・バス・航空運賃等 実費 旅費規程や公共交通機関運賃表等の算出根拠書類 個人の領収書
医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の宿泊費 実費
(1泊10,000円以内)
根拠書類 ホテル、旅館等が発行する領収書
使用料及び
賃借料
施設・用具借上料等 実費 施設等が発行する見積書 施設等が発行する領収書
消耗品費 事務用品等 実費
(10万円未満の物品)
購入先等が発行する見積書 購入先が発行する領収書
通信運搬費 開催要項、資料等発送料 実費 請負先等が発行する見積書 請負先が発行する領収書
印刷製本費 開催要項、パンフレット等印刷費 実費 請負先等が発行する見積書 請負先が発行する領収書
役務費 振込手数料、保険料等 実費 保険会社等が発行する見積書 銀行・保険会社等が発行する領収書
その他 本基金理事長が必要と認めた経費 根拠書類 領収書
  • 賃金・謝金のみの申請は認められません。
  • 外部指導者・審判員は、日本スポーツ協会及びその加盟団体、公益財団法人日本レクリエーション協会の公認資格保有者が対象となります。
  • 消耗品費の割合が60%を超える申請については認められません。
  • 領収書は原則原本提出となります。
    原本の返却を希望する場合には、原本と原本をコピーしたものを併せて提出してください。
  • 助成対象経費については、Q&Aを必ずご確認ください。

助成額

助成額は、総助成対象経費の5分の4(千円未満切り捨て)以内とします。
ただし、原則として助成額の上限額は60万円、下限額は10万円とします。
開催が年間3回未満のイベント等の開催事業は、助成額の上限が40万円となります。

想定例

  • 各種団体が行う健康教室や講演会
  • 市町村体育協会、市町村スポーツ推進委員等が行う体力診断テスト
  • ×選手権大会等への出場を目的とした社会人チームの練習会や大会の開催

障がい者のスポーツ環境に関する事業

障がい者が身近な地域で日常的にスポーツ活動を行ったり、障がい者がその障がいの程度に応じて、多様な形でスポーツを楽しめる機会の創出及び環境(サポート体制を含む)を整備する事業に対して助成を行います。

助成対象団体

助成対象団体の資格を満たした、生涯スポーツ事業を行う団体

助成対象経費

科目 助成対象範囲及び内容 限度額 企画提案書に
添付する書類
(根拠書類)
実績報告書に
添付する書類
(証拠書類)
賃金 事務局員人件費
(助成対象事業を実施するために新たに雇用した事務局員等)
実費
(1名1時間1,000円以内)
1日最大8,000円を限度とする
個人の領収書
謝金 医師謝金 定額
(1日50,000円以内)
個人の領収書
看護師謝金 定額
(1日10,000円以内)
個人の領収書
補助員謝金 定額
(1日4,000円以内)
個人の領収書
講演者謝金 定額
(1回50,000円以内)
個人の領収書
講師謝金 外部指導者・審判員(※公認資格保有者)、招待選手等 定額
(1時間10,000円以内)
但し、1日最大50,000円を限度とする
個人の領収書
団体関係者 定額
(1時間5,000円以内)
但し、1日最大25,000円を限度とする
個人の領収書
旅費 医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の鉄道・バス・航空運賃等 実費 旅費規程や公共交通機関運賃表等の算出根拠書類 個人の領収書
医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の宿泊費 実費
(1泊10,000円以内)
根拠書類 ホテル、旅館等が発行する領収書
使用料及び
賃借料
施設・用具借上料等 実費 施設等が発行する見積書 施設等が発行する領収書
消耗品費 事務用品等 実費
(10万円未満の物品)
購入先等が発行する見積書 購入先が発行する領収書
通信運搬費 開催要項、資料等発送料 実費 請負先等が発行する見積書 請負先が発行する領収書
印刷製本費 開催要項、パンフレット等印刷費 実費 請負先等が発行する見積書 請負先が発行する領収書
役務費 振込手数料、保険料等 実費 保険会社等が発行する見積書 銀行・保険会社等が発行する領収書
その他 本基金理事長が必要と認めた経費 根拠書類 領収書
  • 賃金・謝金のみの申請は認められません。
  • 消耗品費の割合が60%を超える申請については認められません。
  • 外部指導者・審判員は、日本スポーツ協会及びその加盟団体、公益財団法人日本レクリエーション協会の公認資格保有者が対象となります。
  • 領収書は原則原本提出となります。
    原本の返却を希望する場合には、原本と原本をコピーしたものを併せて提出してください。
  • 助成対象経費については、Q&Aを必ずご確認ください。

助成額

助成額は、総助成対象経費の5分の4(千円未満切り捨て)以内とします。
ただし、原則として助成額の上限額は50万円、下限額は10万円とします。

想定例

  • 障がい者を対象としたパラスポーツ教室や体験会の開催
  • パラスポーツの普及拡大を目的としたイベント等の開催
  • ×限定された競技者による競技力向上を目的とした練習会や大会の開催

高齢者のスポーツ環境に関する事業

高齢者が、それぞれの健康状態や身体能力に応じて体を動かしたり、運動やスポーツを楽しんだりすることができる環境を整備する事業に対して助成を行います。

助成対象団体

助成対象団体の資格を満たした、生涯スポーツ事業を行う団体

助成対象経費

科目 助成対象範囲及び内容 限度額 企画提案書に
添付する書類
(根拠書類)
実績報告書に
添付する書類
(証拠書類)
賃金 事務局員人件費
(助成対象事業を実施するために新たに雇用した事務局員等)
実費
(1名1時間1,000円以内)
1日最大8,000円を限度とする
個人の領収書
謝金 医師謝金 定額
(1日50,000円以内)
個人の領収書
看護師謝金 定額
(1日10,000円以内)
個人の領収書
補助員謝金 定額
(1日4,000円以内)
個人の領収書
講演者謝金 定額
(1回50,000円以内)
個人の領収書
講師謝金 外部指導者・審判員(※公認資格保有者)、招待選手等 定額
(1時間10,000円以内)
但し、1日最大50,000円を限度とする
個人の領収書
団体関係者 定額
(1時間5,000円以内)
但し、1日最大25,000円を限度とする
個人の領収書
旅費 医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の鉄道・バス・航空運賃等 実費 旅費規程や公共交通機関運賃表等の算出根拠書類 個人の領収書
医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の宿泊費 実費
(1泊10,000円以内)
根拠書類 ホテル、旅館等が発行する領収書
使用料及び
賃借料
施設・用具借上料等 実費 施設等が発行する見積書 施設等が発行する領収書
消耗品費 事務用品等 実費
(10万円未満の物品)
購入先等が発行する見積書 購入先が発行する領収書
通信運搬費 開催要項、資料等発送料 実費 請負先等が発行する見積書 請負先が発行する領収書
印刷製本費 開催要項、パンフレット等印刷費 実費 請負先等が発行する見積書 請負先が発行する領収書
役務費 振込手数料、保険料等 実費 保険会社等が発行する見積書 銀行・保険会社等が発行する領収書
その他 本基金理事長が必要と認めた経費 根拠書類 領収書
  • 賃金・謝金のみの申請は認められません。
  • 外部指導者・審判員は、日本スポーツ協会及びその加盟団体、公益財団法人日本レクリエーション協会の公認資格保有者が対象となります。
  • 消耗品費の割合が60%を超える申請については認められません。
  • 領収書は原則原本提出となります。
    原本の返却を希望する場合には、原本と原本をコピーしたものを併せて提出してください。
  • 助成対象経費については、Q&Aを必ずご確認ください。

助成額

助成額は、総助成対象経費の5分の4(千円未満切り捨て)以内とします。
ただし、原則として助成額の上限額は50万円、下限額は10万円とします。

想定例

  • 高齢者対象の年間を通したスポーツ教室の開催
  • 高齢者を対象とした様々なスポーツを体験できるスポーツフェスティバルの開催
  • ×限定された競技者による競技力向上を目的とした練習会や大会の開催

スポーツを通した地域づくり事業

子どもから高齢者までの多くの県民が、地域社会という日常生活圏の中でスポーツを通して、豊かな人間関係を育むなど、地域の活性化や、交流人口の拡大を図る事業に対して助成を行います。

助成対象団体

助成対象団体の資格を満たした、生涯スポーツ事業を行う団体

助成対象経費

科目 助成対象範囲及び内容 限度額 企画提案書に
添付する書類
(根拠書類)
実績報告書に
添付する書類
(証拠書類)
賃金 事務局員人件費
(助成対象事業を実施するために新たに雇用した事務局員等)
実費
(1名1時間1,000円以内)
1日最大8,000円を限度とする
個人の領収書
謝金 医師謝金 定額
(1日50,000円以内)
個人の領収書
看護師謝金 定額
(1日10,000円以内)
個人の領収書
補助員謝金 定額
(1日4,000円以内)
個人の領収書
講演者謝金 定額
(1回50,000円以内)
個人の領収書
講師謝金 外部指導者・審判員(※公認資格保有者)、招待選手等 定額
(1時間10,000円以内)
但し、1日最大50,000円を限度とする
個人の領収書
団体関係者 定額
(1時間5,000円以内)
但し、1日最大25,000円を限度とする
個人の領収書
旅費 医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の鉄道・バス・航空運賃等 実費 旅費規程や公共交通機関運賃表等の算出根拠書類 個人の領収書
医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の宿泊費 実費
(1泊10,000円以内)
根拠書類 ホテル、旅館等が発行する領収書
使用料及び
賃借料
施設・用具借上料等 実費 施設等が発行する見積書 施設等が発行する領収書
消耗品費 事務用品等 実費
(10万円未満の物品)
購入先等が発行する見積書 購入先が発行する領収書
通信運搬費 開催要項、資料等発送料 実費 請負先等が発行する見積書 請負先が発行する領収書
印刷製本費 開催要項、パンフレット等印刷費 実費 請負先等が発行する見積書 請負先が発行する領収書
役務費 振込手数料、保険料等 実費 保険会社等が発行する見積書 銀行・保険会社等が発行する領収書
その他 本基金理事長が必要と認めた経費 根拠書類 領収書
  • 賃金・謝金のみの申請は認められません。
  • 外部指導者・審判員は、日本スポーツ協会及びその加盟団体、公益財団法人日本レクリエーション協会の公認資格保有者が対象となります。
  • 消耗品費の割合が60%を超える申請については認められません。
  • 領収書は原則原本提出となります。
    原本の返却を希望する場合には、原本と原本をコピーしたものを併せて提出してください。
  • 助成対象経費については、Q&Aを必ずご確認ください。

助成額

助成額は、総助成対象経費の5分の4(千円未満切り捨て)以内とします。
ただし、原則として助成額の上限額は70万円、下限額は10万円とします。

想定例

  • 総合型クラブ等による多世代スポーツ交流会
  • 地域資源を活用して行うスポーツイベント
  • ×他県や他国で開催されるスポーツ交流会への参加
  • ×文化的活動や観光などスポーツ以外の活動がメインとなるイベント等

スポーツ相談・啓発・情報提供事業

公益財団法人福島県スポーツ協会が行うスポーツ相談や啓発・情報提供事業に対して助成を行います。

助成対象団体

公益財団法人福島県スポーツ協会

助成対象経費

公益財団法人福島県スポーツ協会定款・会計規程による。
ただし、助成対象となる経費は、本基金理事長が適当と認めるものに限ります。

助成額

助成額は、目的を達成するために必要な額とします。

ふくしまレクリエーションフェスタ支援事業

ふくしまレクリエーションフェスタ実行委員会が行う「ふくしまレクリエーションフェスタ」の開催に対して助成を行います。

助成対象団体

ふくしまレクリエーションフェスタ実行委員会

助成対象経費

ふくしまレクリエーションフェスタ実行委員会規程・会計規程による。
ただし、助成対象となる経費は本基金理事長が適当と認めるものに限ります。

助成額

助成額は、目的を達成するために必要な額とします。

スポーツボランティア支援事業

特定非営利活動法人うつくしまスポーツルーターズが行うスポーツボランティア関連事業に対して助成を行います。

助成対象団体

特定非営利活動法人うつくしまスポーツルーターズ

助成対象経費

特定非営利活動法人うつくしまスポーツルーターズ定款・会計規程による。
ただし、助成対象となる経費は本基金理事長が適当と認めるものに限ります。

助成額

助成額は、目的を達成するために必要な額とします。

総合型地域SC(スポーツクラブ)支援事業

地域の多様なニーズや地域課題に応え、地域における安定した生涯スポーツ活動の定着と拡大のための役割を担う総合型地域スポーツクラブの特色ある取組に対して助成を行います。 

助成対象団体

助成対象団体の資格を満たした、総合型地域スポーツクラブ

福島県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会へ、令和7年度「総合型地域スポーツクラブ登録・認承制度」の申請を行ったクラブに限ります。

助成対象経費

科目 助成対象範囲及び内容 限度額 企画提案書に
添付する書類
(根拠書類)
実績報告書に
添付する書類
(証拠書類)
賃金 事務局員人件費
(助成対象事業を実施するために新たに雇用した事務局員等)
実費
(1名1時間1,000円以内)
1日最大8,000円を限度とする
個人の領収書
謝金 医師謝金 定額
(1日50,000円以内)
個人の領収書
看護師謝金 定額
(1日10,000円以内)
個人の領収書
補助員謝金 定額
(1日4,000円以内)
個人の領収書
講演者謝金 定額
(1回50,000円以内)
個人の領収書
講師謝金 外部指導者・審判員(※公認資格保有者)、招待選手等 定額
(1時間10,000円以内)
但し、1日最大50,000円を限度とする
個人の領収書
団体関係者 定額
(1時間5,000円以内)
但し、1日最大25,000円を限度とする
個人の領収書
旅費 医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の鉄道・バス・航空運賃等 実費 旅費規程や公共交通機関運賃表等の算出根拠書類 個人の領収書
医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の宿泊費 実費
(1泊10,000円以内)
根拠書類 ホテル、旅館等が発行する領収書
使用料及び
賃借料
施設・用具借上料等 実費 施設等が発行する見積書 施設等が発行する領収書
消耗品費 事務用品等 実費
(10万円未満の物品)
購入先等が発行する見積書 購入先が発行する領収書
通信運搬費 開催要項、資料等発送料 実費 請負先等が発行する見積書 請負先が発行する領収書
印刷製本費 開催要項、パンフレット等印刷費 実費 請負先等が発行する見積書 請負先が発行する領収書
役務費 振込手数料、保険料等 実費 保険会社等が発行する見積書 銀行・保険会社等が発行する領収書
その他 本基金理事長が必要と認めた経費 根拠書類 領収書
  • 賃金・謝金のみの申請は認められません。
  • 外部指導者・審判員は、日本スポーツ協会及びその加盟団体、公益財団法人日本レクリエーション協会の公認資格保有者が対象となります。
  • 消耗品費の割合が60%を超える申請については認められません。
  • 領収書は原則原本提出となります。
    原本の返却を希望する場合には、原本と原本をコピーしたものを併せて提出してください。
  • 助成対象経費については、Q&Aを必ずご確認ください。

助成額

助成額は、総助成対象経費の5分の5(千円未満切り捨て)以内とします。
ただし、原則として助成額の上限額は80万円、下限額は40万円とします。

想定例

  • スポーツプログラム、初心者向け体験教室、介護予防事業、健康体力づくり、学校部活動との連携、障がい者スポーツ、スポーツツーリズム、放課後子ども教室、人材登録制度(地域に定着、拡充させる事業)

広域スポーツセンター支援事業

広域スポーツセンターが行う生涯スポーツ関連事業に対して助成を行います。

助成対象団体

公益財団法人福島県スポーツ協会ふくしま広域スポーツセンター

助成対象経費

公益財団法人福島県スポーツ協会定款・会計規程及び、ふくしま広域スポーツセンター規定による。
ただし、助成対象となる経費は本基金理事長が適当と認めるものに限ります。

助成額

助成額は、目的を達成するために必要な額とします。

総合型地域スポーツクラブ連絡協議会支援事業

公益財団法人福島県スポーツ協会が行う総合型地域スポーツクラブ関連事業に対して助成を行います。

助成対象団体

公益財団法人福島県スポーツ協会

申請時点で、福島県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会に、総合型地域スポーツクラブとして認知されているクラブに限ります。

助成対象経費

公益財団法人福島県スポーツ協会定款・会計規程及び、総合型地域スポーツクラブ連絡協議会基本規定による。
ただし、助成対象となる経費は本基金理事長が適当と認めるものに限ります。

助成額

助成額は、目的を達成するために必要な額とします。

障がい者スポーツ地域連携事業

公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会が行う障がい者スポーツ関連事業に対して助成を行います。

助成対象団体

公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会

助成対象経費

公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会定款・会計規程による。
ただし、助成対象となる経費は本基金理事長が適当と認めるものに限ります。

助成額

助成額は、目的を達成するために必要な額とします。

助成対象経費に関するQ&A

旅費の「招待選手」とは、どのような人が対象ですか?

スポーツを職業として収入を得ているプロスポーツ選手、実業団選手、国内外のトップレベルの大会で活躍する選手や、そのような経歴を持つ人が対象となります。

消耗品費について、単価10万円以下であればパソコンやプリンタなども購入可能ですか?

購入できません。パソコン、プリンタ、カメラ、タブレット等の電子機器類については、単価10万円以下であっても助成対象とはなりません。
消耗品については、事業の趣旨に合致するとともに、事業の実施に直接必要かつ適当と考えられる量に限ります。
助成対象例:スポーツ用具、事務用品、救急・感染症対策用品、(ただし補食やドリンク類は除く)など

賞品は助成対象経費になりますか。

対象になりません。だだし、賞状やトロフィー等は認める場合があります。

事務用品以外を消耗品で購入してもいいですか。

事務用品以外も購入できます。単価が10万円未満の物品となります。ただし、消耗品費が中心となる事業は、助成対象事業となりません。(助成額の半分を物品購入に充てるような場合)

飲食物については助成対象経費になりますか。

対象になりません。ただし、講師・講演者等の弁当代等は認める場合があります。

自動車で移動したいので、ガソリン代を旅費で支出できますか。

できません。公共交通機関のみが対象になります。ただし、各団体の会計規程・旅費規程等で定めている場合は認める場合があります。
なお、タクシーの利用は原則として認められません。

会議の旅費は、助成対象経費の対象になりますか。

対象になります。ただし、助成団体の構成員や役員については、講師や補助員として会議に参加する場合のみ対象となります。

印刷製本費で団体の封筒や入会案内パンフレット、定期発行の会報、事務局員の名刺などの作成も助成対象ですか?

対象になりません。 印刷製本費は、助成事業の実施に直接必要なチラシやポスター、資料、看板、助成事業で使用する用紙(スタンプラリーカード、体力測定記録用紙など)、また、それらを発送するために必要な分の封筒の作成のみ対象となります。

通信運搬費でインターネット通信や電話回線の利用料金、Wi-Fi使用料などは対象になりますか?

対象になりません。ただし、使用する会場の基本利用料に含まれる場合などについては、別途本基金事務局にお問い合わせください。

各科目の限度額がある場合、その額を超えての支出は可能ですか。

可能です。ただし、限度額を超えた額については助成対象経費以外で計上してください。

(例)
補助員謝金に1日5,000円を支出したい場合
助成対象経費 3,000円(限度額)
助成対象経費以外 2,000円

お問い合わせ

TEL.024-521-7995

受付時間 8:30~17:15(月~金)

メールはこちら