地域の公共スポーツ施設の改良や改修を行い、利便性の向上と地域住民等の利用促進を図る事業に対して助成を行います。
地域住民等が生涯スポーツ活動を行うために利用できる公共スポーツ施設
※特定の競技団体及び、特定の会員のみが使用する施設を除く
上記の施設の所有者、管理者で以下のいずれかに該当する団体
※ただし、上記に該当しない場合であっても、やむを得ない事情により特に認める場合があります。
助成額は、総助成対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)以内とします。
ただし、原則として助成額の上限額は100万円、下限額は25万円となります。
体育館、水泳プール、運動場等の地域の公共スポーツ施設において、施設の一部改良・改修に要する費用
公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業業務規則及び、令和7年度公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業申請の手引きに従って、下記の申請書類一式を本基金事務局に郵送又は持参してください。
申請期限 令和7年1月31日(金)必着
※「様式ダウンロード」より、地域スポーツ施設環境整備事業の申請様式をダウンロードしてください。
③~⑥の書類は任意様式とします。
なお、申請団体が市町村の場合は、①~④の書類のみ提出してください。
スポーツやレクリエーションに関する指導者の養成や指導者としての資質の向上を図る事業に対して助成を行います。
助成対象団体の資格を満たした、生涯スポーツ事業を行う団体
科目 | 助成対象範囲及び内容 | 限度額 | 企画提案書に 添付する書類 (根拠書類) |
実績報告書に 添付する書類 (証拠書類) |
|
---|---|---|---|---|---|
賃金 | 事務局員人件費 (助成対象事業を実施するために新たに雇用した事務局員等) |
実費 (1名1時間1,000円以内) ※1日最大8,000円を限度とする |
個人の領収書 | ||
謝金 | 医師謝金 | 定額 (1日50,000円以内) |
個人の領収書 | ||
看護師謝金 | 定額 (1日10,000円以内) |
個人の領収書 | |||
補助員謝金 | 定額 (1日4,000円以内) |
個人の領収書 | |||
講演者謝金 | 定額 (1回50,000円以内) |
個人の領収書 | |||
講師謝金 | 外部指導者・審判員(※公認資格保有者)、招待選手等 | 定額 (1時間10,000円以内) ※但し、1日最大50,000円を限度とする |
個人の領収書 | ||
団体関係者 | 定額 (1時間5,000円以内) ※但し、1日最大25,000円を限度とする |
個人の領収書 | |||
旅費 | 医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の鉄道・バス・航空運賃等 | 実費 | 旅費規程や公共交通機関運賃表等の算出根拠書類 | 個人の領収書 | |
医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の宿泊費 | 実費 (1泊10,000円以内) |
根拠書類 | ホテル、旅館等が発行する領収書 | ||
使用料及び 賃借料 |
施設・用具借上料等 | 実費 | 施設等が発行する見積書 | 施設等が発行する領収書 | |
消耗品費 | 事務用品等 | 実費 (10万円未満の物品) |
購入先等が発行する見積書 | 購入先が発行する領収書 | |
通信運搬費 | 開催要項、資料等発送料 | 実費 | 請負先等が発行する見積書 | 請負先が発行する領収書 | |
印刷製本費 | 開催要項、パンフレット等印刷費 | 実費 | 請負先等が発行する見積書 | 請負先が発行する領収書 | |
役務費 | 振込手数料、保険料等 | 実費 | 保険会社等が発行する見積書 | 銀行・保険会社等が発行する領収書 | |
その他 | 本基金理事長が必要と認めた経費 | 根拠書類 | 領収書 |
助成額は、総助成対象経費の5分の4(千円未満切り捨て)以内とします。
ただし、原則として助成額の上限額は50万円、下限額は10万円とします。
子どもの体を動かす機会の減少や発達段階に応じたスポーツ指導を受けられないなどの課題を解決するために、子どもがその能力や興味・関心に応じ、スポーツ活動に取り組む機会を創出する事業に対して助成を行います。
助成対象団体の資格を満たした、生涯スポーツ事業を行う団体
科目 | 助成対象範囲及び内容 | 限度額 | 企画提案書に 添付する書類 (根拠書類) |
実績報告書に 添付する書類 (証拠書類) |
|
---|---|---|---|---|---|
賃金 | 事務局員人件費 (助成対象事業を実施するために新たに雇用した事務局員等) |
実費 (1名1時間1,000円以内) ※1日最大8,000円を限度とする |
個人の領収書 | ||
謝金 | 医師謝金 | 定額 (1日50,000円以内) |
個人の領収書 | ||
看護師謝金 | 定額 (1日10,000円以内) |
個人の領収書 | |||
補助員謝金 | 定額 (1日4,000円以内) |
個人の領収書 | |||
講演者謝金 | 定額 (1回50,000円以内) |
個人の領収書 | |||
講師謝金 | 外部指導者・審判員(※公認資格保有者)、招待選手等 | 定額 (1時間10,000円以内) ※但し、1日最大50,000円を限度とする |
個人の領収書 | ||
団体関係者 | 定額 (1時間5,000円以内) ※但し、1日最大25,000円を限度とする |
個人の領収書 | |||
旅費 | 医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の鉄道・バス・航空運賃等 | 実費 | 旅費規程や公共交通機関運賃表等の算出根拠書類 | 個人の領収書 | |
医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の宿泊費 | 実費 (1泊10,000円以内) |
根拠書類 | ホテル、旅館等が発行する領収書 | ||
使用料及び 賃借料 |
施設・用具借上料等 | 実費 | 施設等が発行する見積書 | 施設等が発行する領収書 | |
消耗品費 | 事務用品等 | 実費 (10万円未満の物品) |
購入先等が発行する見積書 | 購入先が発行する領収書 | |
通信運搬費 | 開催要項、資料等発送料 | 実費 | 請負先等が発行する見積書 | 請負先が発行する領収書 | |
印刷製本費 | 開催要項、パンフレット等印刷費 | 実費 | 請負先等が発行する見積書 | 請負先が発行する領収書 | |
役務費 | 振込手数料、保険料等 | 実費 | 保険会社等が発行する見積書 | 銀行・保険会社等が発行する領収書 | |
その他 | 本基金理事長が必要と認めた経費 | 根拠書類 | 領収書 |
助成額は、総助成対象経費の5分の4(千円未満切り捨て)以内とします。
ただし、原則として助成額の上限額は60万円、下限額は10万円とします。
※開催が年間3回未満のイベント等の開催事業は、助成額の上限が40万円となります。
働き盛りの年代のスポーツ参加意識を向上させ、生涯にわたってスポーツ活動に取り組む機会を創出する事業に対して助成を行います。
助成対象団体の資格を満たした、生涯スポーツ事業を行う団体
科目 | 助成対象範囲及び内容 | 限度額 | 企画提案書に 添付する書類 (根拠書類) |
実績報告書に 添付する書類 (証拠書類) |
|
---|---|---|---|---|---|
賃金 | 事務局員人件費 (助成対象事業を実施するために新たに雇用した事務局員等) |
実費 (1名1時間1,000円以内) ※1日最大8,000円を限度とする |
個人の領収書 | ||
謝金 | 医師謝金 | 定額 (1日50,000円以内) |
個人の領収書 | ||
看護師謝金 | 定額 (1日10,000円以内) |
個人の領収書 | |||
補助員謝金 | 定額 (1日4,000円以内) |
個人の領収書 | |||
講演者謝金 | 定額 (1回50,000円以内) |
個人の領収書 | |||
講師謝金 | 外部指導者・審判員(※公認資格保有者)、招待選手等 | 定額 (1時間10,000円以内) ※但し、1日最大50,000円を限度とする |
個人の領収書 | ||
団体関係者 | 定額 (1時間5,000円以内) ※但し、1日最大25,000円を限度とする |
個人の領収書 | |||
旅費 | 医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の鉄道・バス・航空運賃等 | 実費 | 旅費規程や公共交通機関運賃表等の算出根拠書類 | 個人の領収書 | |
医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の宿泊費 | 実費 (1泊10,000円以内) |
根拠書類 | ホテル、旅館等が発行する領収書 | ||
使用料及び 賃借料 |
施設・用具借上料等 | 実費 | 施設等が発行する見積書 | 施設等が発行する領収書 | |
消耗品費 | 事務用品等 | 実費 (10万円未満の物品) |
購入先等が発行する見積書 | 購入先が発行する領収書 | |
通信運搬費 | 開催要項、資料等発送料 | 実費 | 請負先等が発行する見積書 | 請負先が発行する領収書 | |
印刷製本費 | 開催要項、パンフレット等印刷費 | 実費 | 請負先等が発行する見積書 | 請負先が発行する領収書 | |
役務費 | 振込手数料、保険料等 | 実費 | 保険会社等が発行する見積書 | 銀行・保険会社等が発行する領収書 | |
その他 | 本基金理事長が必要と認めた経費 | 根拠書類 | 領収書 |
助成額は、総助成対象経費の5分の4(千円未満切り捨て)以内とします。
ただし、原則として助成額の上限額は60万円、下限額は10万円とします。
※開催が年間3回未満のイベント等の開催事業は、助成額の上限が40万円となります。
障がい者が身近な地域で日常的にスポーツ活動を行ったり、障がい者がその障がいの程度に応じて、多様な形でスポーツを楽しめる機会の創出及び環境(サポート体制を含む)を整備する事業に対して助成を行います。
助成対象団体の資格を満たした、生涯スポーツ事業を行う団体
科目 | 助成対象範囲及び内容 | 限度額 | 企画提案書に 添付する書類 (根拠書類) |
実績報告書に 添付する書類 (証拠書類) |
|
---|---|---|---|---|---|
賃金 | 事務局員人件費 (助成対象事業を実施するために新たに雇用した事務局員等) |
実費 (1名1時間1,000円以内) ※1日最大8,000円を限度とする |
個人の領収書 | ||
謝金 | 医師謝金 | 定額 (1日50,000円以内) |
個人の領収書 | ||
看護師謝金 | 定額 (1日10,000円以内) |
個人の領収書 | |||
補助員謝金 | 定額 (1日4,000円以内) |
個人の領収書 | |||
講演者謝金 | 定額 (1回50,000円以内) |
個人の領収書 | |||
講師謝金 | 外部指導者・審判員(※公認資格保有者)、招待選手等 | 定額 (1時間10,000円以内) ※但し、1日最大50,000円を限度とする |
個人の領収書 | ||
団体関係者 | 定額 (1時間5,000円以内) ※但し、1日最大25,000円を限度とする |
個人の領収書 | |||
旅費 | 医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の鉄道・バス・航空運賃等 | 実費 | 旅費規程や公共交通機関運賃表等の算出根拠書類 | 個人の領収書 | |
医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の宿泊費 | 実費 (1泊10,000円以内) |
根拠書類 | ホテル、旅館等が発行する領収書 | ||
使用料及び 賃借料 |
施設・用具借上料等 | 実費 | 施設等が発行する見積書 | 施設等が発行する領収書 | |
消耗品費 | 事務用品等 | 実費 (10万円未満の物品) |
購入先等が発行する見積書 | 購入先が発行する領収書 | |
通信運搬費 | 開催要項、資料等発送料 | 実費 | 請負先等が発行する見積書 | 請負先が発行する領収書 | |
印刷製本費 | 開催要項、パンフレット等印刷費 | 実費 | 請負先等が発行する見積書 | 請負先が発行する領収書 | |
役務費 | 振込手数料、保険料等 | 実費 | 保険会社等が発行する見積書 | 銀行・保険会社等が発行する領収書 | |
その他 | 本基金理事長が必要と認めた経費 | 根拠書類 | 領収書 |
助成額は、総助成対象経費の5分の4(千円未満切り捨て)以内とします。
ただし、原則として助成額の上限額は50万円、下限額は10万円とします。
高齢者が、それぞれの健康状態や身体能力に応じて体を動かしたり、運動やスポーツを楽しんだりすることができる環境を整備する事業に対して助成を行います。
助成対象団体の資格を満たした、生涯スポーツ事業を行う団体
科目 | 助成対象範囲及び内容 | 限度額 | 企画提案書に 添付する書類 (根拠書類) |
実績報告書に 添付する書類 (証拠書類) |
|
---|---|---|---|---|---|
賃金 | 事務局員人件費 (助成対象事業を実施するために新たに雇用した事務局員等) |
実費 (1名1時間1,000円以内) ※1日最大8,000円を限度とする |
個人の領収書 | ||
謝金 | 医師謝金 | 定額 (1日50,000円以内) |
個人の領収書 | ||
看護師謝金 | 定額 (1日10,000円以内) |
個人の領収書 | |||
補助員謝金 | 定額 (1日4,000円以内) |
個人の領収書 | |||
講演者謝金 | 定額 (1回50,000円以内) |
個人の領収書 | |||
講師謝金 | 外部指導者・審判員(※公認資格保有者)、招待選手等 | 定額 (1時間10,000円以内) ※但し、1日最大50,000円を限度とする |
個人の領収書 | ||
団体関係者 | 定額 (1時間5,000円以内) ※但し、1日最大25,000円を限度とする |
個人の領収書 | |||
旅費 | 医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の鉄道・バス・航空運賃等 | 実費 | 旅費規程や公共交通機関運賃表等の算出根拠書類 | 個人の領収書 | |
医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の宿泊費 | 実費 (1泊10,000円以内) |
根拠書類 | ホテル、旅館等が発行する領収書 | ||
使用料及び 賃借料 |
施設・用具借上料等 | 実費 | 施設等が発行する見積書 | 施設等が発行する領収書 | |
消耗品費 | 事務用品等 | 実費 (10万円未満の物品) |
購入先等が発行する見積書 | 購入先が発行する領収書 | |
通信運搬費 | 開催要項、資料等発送料 | 実費 | 請負先等が発行する見積書 | 請負先が発行する領収書 | |
印刷製本費 | 開催要項、パンフレット等印刷費 | 実費 | 請負先等が発行する見積書 | 請負先が発行する領収書 | |
役務費 | 振込手数料、保険料等 | 実費 | 保険会社等が発行する見積書 | 銀行・保険会社等が発行する領収書 | |
その他 | 本基金理事長が必要と認めた経費 | 根拠書類 | 領収書 |
助成額は、総助成対象経費の5分の4(千円未満切り捨て)以内とします。
ただし、原則として助成額の上限額は50万円、下限額は10万円とします。
子どもから高齢者までの多くの県民が、地域社会という日常生活圏の中でスポーツを通して、豊かな人間関係を育むなど、地域の活性化や、交流人口の拡大を図る事業に対して助成を行います。
助成対象団体の資格を満たした、生涯スポーツ事業を行う団体
科目 | 助成対象範囲及び内容 | 限度額 | 企画提案書に 添付する書類 (根拠書類) |
実績報告書に 添付する書類 (証拠書類) |
|
---|---|---|---|---|---|
賃金 | 事務局員人件費 (助成対象事業を実施するために新たに雇用した事務局員等) |
実費 (1名1時間1,000円以内) ※1日最大8,000円を限度とする |
個人の領収書 | ||
謝金 | 医師謝金 | 定額 (1日50,000円以内) |
個人の領収書 | ||
看護師謝金 | 定額 (1日10,000円以内) |
個人の領収書 | |||
補助員謝金 | 定額 (1日4,000円以内) |
個人の領収書 | |||
講演者謝金 | 定額 (1回50,000円以内) |
個人の領収書 | |||
講師謝金 | 外部指導者・審判員(※公認資格保有者)、招待選手等 | 定額 (1時間10,000円以内) ※但し、1日最大50,000円を限度とする |
個人の領収書 | ||
団体関係者 | 定額 (1時間5,000円以内) ※但し、1日最大25,000円を限度とする |
個人の領収書 | |||
旅費 | 医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の鉄道・バス・航空運賃等 | 実費 | 旅費規程や公共交通機関運賃表等の算出根拠書類 | 個人の領収書 | |
医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の宿泊費 | 実費 (1泊10,000円以内) |
根拠書類 | ホテル、旅館等が発行する領収書 | ||
使用料及び 賃借料 |
施設・用具借上料等 | 実費 | 施設等が発行する見積書 | 施設等が発行する領収書 | |
消耗品費 | 事務用品等 | 実費 (10万円未満の物品) |
購入先等が発行する見積書 | 購入先が発行する領収書 | |
通信運搬費 | 開催要項、資料等発送料 | 実費 | 請負先等が発行する見積書 | 請負先が発行する領収書 | |
印刷製本費 | 開催要項、パンフレット等印刷費 | 実費 | 請負先等が発行する見積書 | 請負先が発行する領収書 | |
役務費 | 振込手数料、保険料等 | 実費 | 保険会社等が発行する見積書 | 銀行・保険会社等が発行する領収書 | |
その他 | 本基金理事長が必要と認めた経費 | 根拠書類 | 領収書 |
助成額は、総助成対象経費の5分の4(千円未満切り捨て)以内とします。
ただし、原則として助成額の上限額は70万円、下限額は10万円とします。
公益財団法人福島県スポーツ協会が行うスポーツ相談や啓発・情報提供事業に対して助成を行います。
公益財団法人福島県スポーツ協会
公益財団法人福島県スポーツ協会定款・会計規程による。
ただし、助成対象となる経費は、本基金理事長が適当と認めるものに限ります。
助成額は、目的を達成するために必要な額とします。
ふくしまレクリエーションフェスタ実行委員会が行う「ふくしまレクリエーションフェスタ」の開催に対して助成を行います。
ふくしまレクリエーションフェスタ実行委員会
ふくしまレクリエーションフェスタ実行委員会規程・会計規程による。
ただし、助成対象となる経費は本基金理事長が適当と認めるものに限ります。
助成額は、目的を達成するために必要な額とします。
特定非営利活動法人うつくしまスポーツルーターズが行うスポーツボランティア関連事業に対して助成を行います。
特定非営利活動法人うつくしまスポーツルーターズ
特定非営利活動法人うつくしまスポーツルーターズ定款・会計規程による。
ただし、助成対象となる経費は本基金理事長が適当と認めるものに限ります。
助成額は、目的を達成するために必要な額とします。
地域の多様なニーズや地域課題に応え、地域における安定した生涯スポーツ活動の定着と拡大のための役割を担う総合型地域スポーツクラブの特色ある取組に対して助成を行います。
助成対象団体の資格を満たした、総合型地域スポーツクラブ
※福島県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会へ、令和7年度「総合型地域スポーツクラブ登録・認承制度」の申請を行ったクラブに限ります。
科目 | 助成対象範囲及び内容 | 限度額 | 企画提案書に 添付する書類 (根拠書類) |
実績報告書に 添付する書類 (証拠書類) |
|
---|---|---|---|---|---|
賃金 | 事務局員人件費 (助成対象事業を実施するために新たに雇用した事務局員等) |
実費 (1名1時間1,000円以内) ※1日最大8,000円を限度とする |
個人の領収書 | ||
謝金 | 医師謝金 | 定額 (1日50,000円以内) |
個人の領収書 | ||
看護師謝金 | 定額 (1日10,000円以内) |
個人の領収書 | |||
補助員謝金 | 定額 (1日4,000円以内) |
個人の領収書 | |||
講演者謝金 | 定額 (1回50,000円以内) |
個人の領収書 | |||
講師謝金 | 外部指導者・審判員(※公認資格保有者)、招待選手等 | 定額 (1時間10,000円以内) ※但し、1日最大50,000円を限度とする |
個人の領収書 | ||
団体関係者 | 定額 (1時間5,000円以内) ※但し、1日最大25,000円を限度とする |
個人の領収書 | |||
旅費 | 医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の鉄道・バス・航空運賃等 | 実費 | 旅費規程や公共交通機関運賃表等の算出根拠書類 | 個人の領収書 | |
医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の宿泊費 | 実費 (1泊10,000円以内) |
根拠書類 | ホテル、旅館等が発行する領収書 | ||
使用料及び 賃借料 |
施設・用具借上料等 | 実費 | 施設等が発行する見積書 | 施設等が発行する領収書 | |
消耗品費 | 事務用品等 | 実費 (10万円未満の物品) |
購入先等が発行する見積書 | 購入先が発行する領収書 | |
通信運搬費 | 開催要項、資料等発送料 | 実費 | 請負先等が発行する見積書 | 請負先が発行する領収書 | |
印刷製本費 | 開催要項、パンフレット等印刷費 | 実費 | 請負先等が発行する見積書 | 請負先が発行する領収書 | |
役務費 | 振込手数料、保険料等 | 実費 | 保険会社等が発行する見積書 | 銀行・保険会社等が発行する領収書 | |
その他 | 本基金理事長が必要と認めた経費 | 根拠書類 | 領収書 |
助成額は、総助成対象経費の5分の5(千円未満切り捨て)以内とします。
ただし、原則として助成額の上限額は80万円、下限額は40万円とします。
広域スポーツセンターが行う生涯スポーツ関連事業に対して助成を行います。
公益財団法人福島県スポーツ協会ふくしま広域スポーツセンター
公益財団法人福島県スポーツ協会定款・会計規程及び、ふくしま広域スポーツセンター規定による。
ただし、助成対象となる経費は本基金理事長が適当と認めるものに限ります。
助成額は、目的を達成するために必要な額とします。
公益財団法人福島県スポーツ協会が行う総合型地域スポーツクラブ関連事業に対して助成を行います。
公益財団法人福島県スポーツ協会
※申請時点で、福島県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会に、総合型地域スポーツクラブとして認知されているクラブに限ります。
公益財団法人福島県スポーツ協会定款・会計規程及び、総合型地域スポーツクラブ連絡協議会基本規定による。
ただし、助成対象となる経費は本基金理事長が適当と認めるものに限ります。
助成額は、目的を達成するために必要な額とします。
公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会が行う障がい者スポーツ関連事業に対して助成を行います。
公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会
公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会定款・会計規程による。
ただし、助成対象となる経費は本基金理事長が適当と認めるものに限ります。
助成額は、目的を達成するために必要な額とします。
スポーツを職業として収入を得ているプロスポーツ選手、実業団選手、国内外のトップレベルの大会で活躍する選手や、そのような経歴を持つ人が対象となります。
購入できません。パソコン、プリンタ、カメラ、タブレット等の電子機器類については、単価10万円以下であっても助成対象とはなりません。
消耗品については、事業の趣旨に合致するとともに、事業の実施に直接必要かつ適当と考えられる量に限ります。
助成対象例:スポーツ用具、事務用品、救急・感染症対策用品、(ただし補食やドリンク類は除く)など
対象になりません。だだし、賞状やトロフィー等は認める場合があります。
事務用品以外も購入できます。単価が10万円未満の物品となります。ただし、消耗品費が中心となる事業は、助成対象事業となりません。(助成額の半分を物品購入に充てるような場合)
対象になりません。ただし、講師・講演者等の弁当代等は認める場合があります。
できません。公共交通機関のみが対象になります。ただし、各団体の会計規程・旅費規程等で定めている場合は認める場合があります。
なお、タクシーの利用は原則として認められません。
対象になります。ただし、助成団体の構成員や役員については、講師や補助員として会議に参加する場合のみ対象となります。
対象になりません。 印刷製本費は、助成事業の実施に直接必要なチラシやポスター、資料、看板、助成事業で使用する用紙(スタンプラリーカード、体力測定記録用紙など)、また、それらを発送するために必要な分の封筒の作成のみ対象となります。
対象になりません。ただし、使用する会場の基本利用料に含まれる場合などについては、別途本基金事務局にお問い合わせください。
可能です。ただし、限度額を超えた額については助成対象経費以外で計上してください。