助成事業について

助成活動を実施する際の条件等

助成対象事業の実施に当たっては、公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業業務規則及び、令和6年度公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業申請の手引きを順守し、事業計画書等に従い、経理処理等についても十分ご留意願います。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にあたっては、国や自治体などが定めたガイドラインを尊守し、適切な対策を徹底するようお願いいたします。

変更等の承認

次に掲げる事項に該当する場合には、予め承認を受ける手続きが必要となりますので、本基金事務局までご連絡ください。

総事業費の20%以上の増減をしようとする場合
助成事業を中止し、又は廃止しようとする場合
助成事業の内容を変更しようとする場合

文言の表示

助成決定団体は、助成活動の実施に際し、本基金の助成金による助成活動である旨の記載を行う必要があります。
なお、看板、印刷物の作成などを行う場合は、「令和6年度公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業」の文言を表記し、その現物・写真を実績報告書に添付していただきます。

助成対象団体の資格・助成事業の審査・助成活動実施時の条件 等に関するQ&A

市町村及び市町村教育委員会は申請できますか。

市町村及び市町村教育委員会は申請団体になれません。市町村または市町村教育委員会が事務局になって活動する任意団体(市町村体育協会・スポーツ推進委員協議会等)は申請団体になることができます。

未組織でも申請できますか。

団体がまだ組織化されてない場合は、「助成対象団体の資格」を満たした上で申請してください。

法人格を有さない団体の申請はできますか。

法人格を有さない団体でも申請することはできます。団体として組織的に事業を実施する体制であることが必要です。

実行委員会を組織して事業を実施する場合は助成対象団体となりますか。

助成対象団体及びその条件を満たしている場合は、対象となります。

イベントの運営を外部委託する事業や、申請団体以外が助成事業の主催となることは可能ですか?

作業の一部(タイム計測、会場設営、音響など)を専門業者に委託することについては認められる場合がありますが、事業のほとんどを外部委託する事業については助成対象事業とはなりません。また、他団体が実施主体となる事業を受託して行う場合も助成対象事業とはなりません。申請団体以外の団体が共催になる場合については、費用負担の有無に関わらず、必ず本基金事務局までお申し出ください。

お問い合わせ

TEL.024-521-7995

受付時間 8:30~17:15(月~金)

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