助成対象事業の審査方法等
審査方法
公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成審査委員会において、提出された「企画提案書」等の審査を行い、助成対象事業及び実施団体を決定します。
決定に当たっては、助成対象事業の内容や期待できる効果及び申請団体の組織体制や活動の実績等について審査することとなります。また、助成対象事業に対しての資金状況や過去に本基金からの助成を受けた実績等が考慮される場合もあります。
なお、必要に応じて、本基金事務局からプレゼンテーションもしくは事業計画の詳細に関する資料の提出を求めることがあります。
評価の観点
公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業業務規則第2条に合致し、下記の観点等により評価することとなります。
- 第2条
- この法人が助成を行うに当たっては、助成の対象となる事業が、次の各号に掲げる条件に適合することを要する。
(1)助成の対象となる事業の目的が適切であって、かつその実施が確実であること。
(2)助成金の使途が適正であること。
(3)その他助成の目的を有効に達成できる見込みがあること。
- 助成事業の実施にあたり、適切な新型コロナウイルス感染症対策が行われるか。
- 助成事業の遂行に必要な人数・組織体制が整っているか。
- 助成事業を効果的に遂行するために必要な実績を有しているか。
- 助成事業の目的に寄与する内容であるか。
- 助成事業のねらいに沿った内容であるか。
- 事業計画が具体的に設定され、実現性があるか。
- 助成事業実施方法が具体性・適正性・効率性に優れているか。
- 助成事業の評価方法が適正であるか。
- 助成事業対象範囲が、広範囲であるか。
- 助成事業内容に対して妥当な経費が示されているか。
- その他各助成対象事業の内容等
審査結果の通知等
審査終了後、全ての申請団体に「書面」により審査結果を通知します。
助成額については「企画提案書」の内容を勘案して決定するので、申請団体の要望額と必ずしも一致するものではありません。また、必要に応じて、条件を付して助成金の交付の決定を行う場合があります。