助成額は、「実績報告書」の審査等により確定します。
助成対象事業を実施する団体は、助成対象事業完了後30日以内または3月31日のどちらか早い日までに「実績報告書」を本基金事務局に提出していただきます。
なお、助成額は助成対象事業の収支やその実施内容等により減額又は取り消しとなる場合がありますので、「実績報告書」の作成及び提出には十分ご注意願います。
助成金の交付は、助成額の確定後に提出していただく「助成金請求書」に基づき銀行振込により行います。
「助成金請求書」は、「助成金交付額確定通知書」を受領した日から起算して、10日を経過する日までに本基金事務局に提出してください。
原則として助成金は精算払とします。ただし、「助成金交付決定通知書」により助成金の交付が決定した団体は、理事長が事業実施のために概算払の必要があると認めるときは、助成金の概算払を行います。概算払の額は原則として交付決定額の4分の3(千円未満切り捨て)を限度としますので、希望する団体は概算払請求を行ってください。
なお、助成額の確定後、既に概算払した助成金に過払いが生じた場合は、助成金を返還することになりますので、「概算払請求書」は、真に必要な額を請求してください。
また、助成金を返還することが生じた場合は、助成額の確定した日から指定した期日までに請求のあった返還額の助成金を本基金に返納してください。