スポーツ相談・啓発・情報提供事業
公益財団法人福島県体育協会が行うスポーツ相談や啓発・情報提供事業に対して助成を行います。
助成対象団体
公益財団法人福島県体育協会
助成対象経費
公益財団法人福島県体育協会定款・会計規程による。
ただし、助成対象となる経費は、本基金理事長が適当と認めるものに限ります。
助成額
助成額は、目的を達成するために必要な額とします。
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公益財団法人福島県体育協会が行うスポーツ相談や啓発・情報提供事業に対して助成を行います。
公益財団法人福島県体育協会
公益財団法人福島県体育協会定款・会計規程による。
ただし、助成対象となる経費は、本基金理事長が適当と認めるものに限ります。
助成額は、目的を達成するために必要な額とします。
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本基金の令和3年度助成事業を行う団体が、助成対象事業を実施する際に必要な新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を行うための消耗品の購入を助成する事業です。
(消毒用アルコール、非接触式体温計、ソーシャルディスタンスの目印用マーカー、講師用ハンズフリーマイクなど感染防止に必要な物品)
単独での申請はできません。令和3年度助成事業のいずれかの事業と併用で申請してください。
可能です。
購入できません。助成事業に直接必要な分のみ経費に計上してください。
計上できません。助成事業の活動に直接使用する経費のみ計上してください。
対象になりません。
対象になりません。助成対象経費以外で計上してください。
可能です。ただし、限度額を超えた額については助成対象経費以外で計上してください。
(例)補助員謝金に1日5,000円を支出したい場合
助成対象経費 3,000円(限度額)
助成対象経費以外 2,000円
できません。公共交通機関のみが対象になります。ただし、各団体の会計規程・旅費規程等で定めている場合は認める場合があります。
対象になります。ただし、従来からの構成員や役員の旅費については助成対象経費以外で計上してください。
事務用品以外も購入できます。単価が10万円未満の物品となります。ただし、消耗品費が中心となる事業は、助成対象事業となりません。(助成額の半分を物品購入に充てるような場合)
対象になりません。助成対象経費以外で計上してください。
対象になりません。ただし、講師・講演者等の弁当代等は認める場合があります。
対象になりません。だだし、賞状やトロフィー等は認める場合があります。
参加料などの収入が得られる事業であっても、事業の収入総額が支出総額を上回らない場合は、助成対象事業となります。(事業収支が黒字となる事業は助成対象事業となりません。)