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障がい者スポーツ地域連携事業

公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会が行う障がい者スポーツ関連事業に対して助成を行います。

助成対象団体

公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会

助成対象経費

公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会定款・会計規程による。
ただし、助成対象となる経費は本基金理事長が適当と認めるものに限ります。

助成額

助成額は、目的を達成するために必要な額とします。

助成対象経費に関するQ&A

旅費の「招待選手」とは、どのような人が対象ですか?

スポーツを職業として収入を得ているプロスポーツ選手、実業団選手、国内外のトップレベルの大会で活躍する選手や、そのような経歴を持つ人が対象となります。

消耗品費について、単価10万円以下であればパソコンやプリンタなども購入可能ですか?

購入できません。パソコン、プリンタ、カメラ、タブレット等の電子機器類については、単価10万円以下であっても助成対象とはなりません。
消耗品については、事業の趣旨に合致するとともに、事業の実施に直接必要かつ適当と考えられる量に限ります。
助成対象例:スポーツ用具、事務用品、救急・感染症対策用品、(ただし補食やドリンク類は除く)など

賞品は助成対象経費になりますか。

対象になりません。だだし、賞状やトロフィー等は認める場合があります。

事務用品以外を消耗品で購入してもいいですか。

事務用品以外も購入できます。単価が10万円未満の物品となります。ただし、消耗品費が中心となる事業は、助成対象事業となりません。(助成額の半分を物品購入に充てるような場合)

飲食物については助成対象経費になりますか。

対象になりません。ただし、講師・講演者等の弁当代等は認める場合があります。

自動車で移動したいので、ガソリン代を旅費で支出できますか。

できません。公共交通機関のみが対象になります。ただし、各団体の会計規程・旅費規程等で定めている場合は認める場合があります。
なお、タクシーの利用は原則として認められません。

会議の旅費は、助成対象経費の対象になりますか。

対象になります。ただし、助成団体の構成員や役員については、講師や補助員として会議に参加する場合のみ対象となります。

印刷製本費で団体の封筒や入会案内パンフレット、定期発行の会報、事務局員の名刺などの作成も助成対象ですか?

対象になりません。 印刷製本費は、助成事業の実施に直接必要なチラシやポスター、資料、看板、助成事業で使用する用紙(スタンプラリーカード、体力測定記録用紙など)、また、それらを発送するために必要な分の封筒の作成のみ対象となります。

通信運搬費でインターネット通信や電話回線の利用料金、Wi-Fi使用料などは対象になりますか?

対象になりません。ただし、使用する会場の基本利用料に含まれる場合などについては、別途本基金事務局にお問い合わせください。

各科目の限度額がある場合、その額を超えての支出は可能ですか。

可能です。ただし、限度額を超えた額については助成対象経費以外で計上してください。

(例)
補助員謝金に1日5,000円を支出したい場合
助成対象経費 3,000円(限度額)
助成対象経費以外 2,000円

お問い合わせ

TEL.024-521-7995

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