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助成金の経理

助成対象事業を実施する団体は、助成事業については特別会計により経理し、一般会計(団体の運営費)や他の活動会計と区分するとともに、収支簿を備え、他の経理と区分して助成活動の収入額及び支出額を記載し、助成金の使途を明らかにする必要があります。

助成対象事業を実施する団体は、収入及び支出の内容を証する書類を整備して収支簿とともに助成事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存する必要があります。

[会計処理における厳守事項]

●助成対象経理の基準等を厳守し、適正に処理してください。

●会計処理の内容を、団体内で複数の者及び上司がチェック出来る体制を整えてください。

●助成対象事業を実施する団体は、助成対象経費として支払った賃金又は謝金等を、講師・スタッフ等から、寄付金として受け取ることを禁止します。
実態の伴わない賃金や謝金の支払い等の不正が明らかになった場合、交付の決定を取り消し、助成金の返還を求めることになります。

●助成対象事業に対しては、必要に応じて「取得した物品等の現物確認」や
「実施状況についての現地での立ち入り確認」等を行います。

●下記の不正な会計処理等を行った場合には、助成金の返還を求めることになります。
 ・二重帳簿を作成している。
 ・水増し又は架空の領収書を作成している。
 ・金額欄を空欄にして、記名のみを支払相手方に依頼している。
 ・講師・指導者等の印を偽造している。
 ・総会・理事会等の議決を得ずに、助成対象事業を実施する団体等構成員が経営する
  企業等と取引をする。(議決を得た会議等の証拠書類提出が絶対条件となります。)
 ・その他、不正な会計処理を行った場合。

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