公益財団法人福島県スポーツ協会が行うスポーツ相談や啓発・情報提供事業に対して助成を行います。
公益財団法人福島県スポーツ協会
公益財団法人福島県スポーツ協会定款・会計規程による。
ただし、助成対象となる経費は、本基金理事長が適当と認めるものに限ります。
助成額は、目的を達成するために必要な額とします。
可能です。
購入できません。助成事業に直接必要な分のみ経費に計上してください。
計上できません。助成事業の活動に直接使用する経費のみ計上してください。
購入できません。パソコン、プリンタ、カメラ、タブレット等の電子機器類については、単価10万円以下であっても助成対象とはなりません。
消耗品については、事業の趣旨に合致するとともに、事業の実施に直接必要かつ適当と考えられる量に限ります。
助成対象例:スポーツ用具、事務用品、救急・感染症対策用品、(ただし補食やドリンク類は除く)など
対象になりません。だだし、賞状やトロフィー等は認める場合があります。
事務用品以外も購入できます。単価が10万円未満の物品となります。ただし、消耗品費が中心となる事業は、助成対象事業となりません。(助成額の半分を物品購入に充てるような場合)
対象になりません。ただし、講師・講演者等の弁当代等は認める場合があります。
できません。公共交通機関のみが対象になります。ただし、各団体の会計規程・旅費規程等で定めている場合は認める場合があります。
なお、タクシーの利用は原則として認められません。
対象になります。ただし、助成団体の構成員や役員については、講師や補助員として会議に参加する場合のみ対象となります。
対象になりません。
対象になりません。 印刷製本費は、助成事業の実施に直接必要なチラシやポスター、資料、看板、助成事業で使用する用紙(スタンプラリーカード、体力測定記録用紙など)、また、それらを発送するために必要な分の封筒の作成のみ対象となります。
対象になりません。ただし、使用する会場の基本利用料に含まれる場合などについては、別途本基金事務局にお問い合わせください。
対象になりません。助成対象経費以外で計上してください。
可能です。ただし、限度額を超えた額については助成対象経費以外で計上してください。