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スポーツを通した地域づくり事業

子どもから高齢者までの多くの県民が、地域社会という日常生活圏の中でスポーツを通して、豊かな人間関係を育むなど、地域の活性化や、交流人口の拡大を図る事業に対して助成を行います。

助成対象団体

助成対象団体の資格を満たした、生涯スポーツ事業を行う団体

助成対象経費

科目 助成対象範囲及び内容 限度額 企画提案書に
添付する書類
(根拠書類)
実績報告書に
添付する書類
(証拠書類)
賃金 事務局員人件費
(助成対象事業を実施するために新たに雇用した事務局員等)
実費
(1名1時間900円)
但し、1日最大7,200円を限度とする
個人の領収書
謝金 医師謝金 定額
(1日50,000円以内)
個人の領収書
看護師謝金 定額
(1日10,000円以内)
個人の領収書
補助員謝金 定額
(1日3,000円以内)
個人の領収書
講演者謝金 定額
(1回50,000円以内)
個人の領収書
講師謝金 外部団体 定額
(1時間10,000円以内)
但し、1日最大50,000円を限度とする
個人の領収書
団体関係者 定額
(1時間5,000円以内)
但し、1日最大25,000円を限度とする
個人の領収書
旅費 医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の鉄道・バス・航空運賃等 実費 旅費規程や公共交通機関運賃表等の算出根拠書類 個人の領収書
医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の宿泊費 実費
(1泊10,000円以内)
根拠書類 ホテル、旅館等が発行する領収書
使用料及び
賃借料
施設・用具借上料等 実費 施設等が発行する見積書 施設等が発行する領収書
消耗品費 事務用品等 実費
(10万円未満の物品)
購入先等が発行する見積書 購入先が発行する領収書
通信運搬費 開催要項、資料等発送料 実費 請負先等が発行する見積書 請負先が発行する領収書
印刷製本費 開催要項、パンフレット等印刷費 実費 請負先等が発行する見積書 請負先が発行する領収書
役務費 振込手数料、保険料等 実費 保険会社等が発行する見積書 銀行・保険会社等が発行する領収書
その他 本基金理事長が必要と認めた経費 根拠書類 領収書
  • 賃金・謝金のみの申請は認められません。
  • 消耗品費の割合が60%を超える申請については認められません。
  • 領収書は原則原本提出となります。
    原本の返却を希望する場合には、原本と原本をコピーしたものを併せて提出してください。
  • 助成対象経費については、Q&Aを必ずご確認ください。

助成額

助成額は、総助成対象経費の5分の4(千円未満切り捨て)以内とします。
ただし、原則として助成額の上限額は70万円、下限額は10万円とします。

想定例

  • 総合型クラブ等による多世代スポーツ交流会
  • 地域資源を活用して行うスポーツイベント
  • ×他県や他国で開催されるスポーツ交流会への参加
  • ×文化的活動や観光などスポーツ以外の活動がメインとなるイベント等

助成対象経費に関するQ&A

事業に必要な感染症対策のアルコール消毒液や使い捨て手袋などを、消耗品費で購入することは可能ですか?

可能です。

感染症対策用に消毒液を購入したいのですが、助成事業以外の活動に使用する分も対象経費で購入できますか?

購入できません。助成事業に直接必要な分のみ経費に計上してください。

職員がテレワークで使用するパソコンや、事務局で使用する空気清浄機を購入したいのですが、助成事業費に計上できますか?

計上できません。助成事業の活動に直接使用する経費のみ計上してください。

消耗品費について、単価10万円以下であればパソコンやプリンタなども購入可能ですか?

購入できません。パソコン、プリンタ、カメラ、タブレット等の電子機器類については、単価10万円以下であっても助成対象とはなりません。
消耗品については、事業の趣旨に合致するとともに、事業の実施に直接必要かつ適当と考えられる量に限ります。
助成対象例:スポーツ用具、事務用品、救急・感染症対策用品、(ただし補食やドリンク類は除く)など

賞品は助成対象経費になりますか。

対象になりません。だだし、賞状やトロフィー等は認める場合があります。

事務用品以外を消耗品で購入してもいいですか。

事務用品以外も購入できます。単価が10万円未満の物品となります。ただし、消耗品費が中心となる事業は、助成対象事業となりません。(助成額の半分を物品購入に充てるような場合)

飲食物については助成対象経費になりますか。

対象になりません。ただし、講師・講演者等の弁当代等は認める場合があります。

自動車で移動したいので、ガソリン代を旅費で支出できますか。

できません。公共交通機関のみが対象になります。ただし、各団体の会計規程・旅費規程等で定めている場合は認める場合があります。
なお、タクシーの利用は原則として認められません。

会議の旅費は、助成対象経費の対象になりますか。

対象になります。ただし、助成団体の構成員や役員については、講師や補助員として会議に参加する場合のみ対象となります。

施設の整備や改修については助成対象になりますか。

対象になりません。

印刷製本費で団体の封筒や入会案内パンフレット、定期発行の会報、事務局員の名刺などの作成も助成対象ですか?

対象になりません。 印刷製本費は、助成事業の実施に直接必要なチラシやポスター、資料、看板、助成事業で使用する用紙(スタンプラリーカード、体力測定記録用紙など)、また、それらを発送するために必要な分の封筒の作成のみ対象となります。

通信運搬費でインターネット通信や電話回線の利用料金、Wi-Fi使用料などは対象になりますか?

対象になりません。ただし、使用する会場の基本利用料に含まれる場合などについては、別途本基金事務局にお問い合わせください。

電話・携帯電話使用料は助成対象経費になりますか。

対象になりません。助成対象経費以外で計上してください。

各科目の限度額がある場合、その額を超えての支出は可能ですか。

可能です。ただし、限度額を超えた額については助成対象経費以外で計上してください。

(例)
補助員謝金に1日5,000円を支出したい場合
助成対象経費 3,000円(限度額)
助成対象経費以外 2,000円

お問い合わせ

TEL.024-521-7995

受付時間 8:30~17:15(月~金)

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