子どもから高齢者までの多くの県民が、地域社会という日常生活圏の中でスポーツを通して、豊かな人間関係を育むなど、地域の活性化や、交流人口の拡大を図る事業に対して助成を行います。
助成対象団体の資格を満たした、生涯スポーツ事業を行う団体
科目 | 助成対象範囲及び内容 | 限度額 | 企画提案書に 添付する書類 (根拠書類) |
実績報告書に 添付する書類 (証拠書類) |
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賃金 | 事務局員人件費 (助成対象事業を実施するために新たに雇用した事務局員等) |
実費 (1名1時間900円) ※但し、1日最大7,200円を限度とする |
個人の領収書 | ||
謝金 | 医師謝金 | 定額 (1日50,000円以内) |
個人の領収書 | ||
看護師謝金 | 定額 (1日10,000円以内) |
個人の領収書 | |||
補助員謝金 | 定額 (1日3,000円以内) |
個人の領収書 | |||
講演者謝金 | 定額 (1回50,000円以内) |
個人の領収書 | |||
講師謝金 | 外部団体 | 定額 (1時間10,000円以内) ※但し、1日最大50,000円を限度とする |
個人の領収書 | ||
団体関係者 | 定額 (1時間5,000円以内) ※但し、1日最大25,000円を限度とする |
個人の領収書 | |||
旅費 | 医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の鉄道・バス・航空運賃等 | 実費 | 旅費規程や公共交通機関運賃表等の算出根拠書類 | 個人の領収書 | |
医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の宿泊費 | 実費 (1泊10,000円以内) |
根拠書類 | ホテル、旅館等が発行する領収書 | ||
使用料及び 賃借料 |
施設・用具借上料等 | 実費 | 施設等が発行する見積書 | 施設等が発行する領収書 | |
消耗品費 | 事務用品等 | 実費 (10万円未満の物品) |
購入先等が発行する見積書 | 購入先が発行する領収書 | |
通信運搬費 | 開催要項、資料等発送料 | 実費 | 請負先等が発行する見積書 | 請負先が発行する領収書 | |
印刷製本費 | 開催要項、パンフレット等印刷費 | 実費 | 請負先等が発行する見積書 | 請負先が発行する領収書 | |
役務費 | 振込手数料、保険料等 | 実費 | 保険会社等が発行する見積書 | 銀行・保険会社等が発行する領収書 | |
その他 | 本基金理事長が必要と認めた経費 | 根拠書類 | 領収書 |
助成額は、総助成対象経費の5分の4(千円未満切り捨て)以内とします。
ただし、原則として助成額の上限額は70万円、下限額は10万円とします。
可能です。
購入できません。助成事業に直接必要な分のみ経費に計上してください。
計上できません。助成事業の活動に直接使用する経費のみ計上してください。
購入できません。パソコン、プリンタ、カメラ、タブレット等の電子機器類については、単価10万円以下であっても助成対象とはなりません。
消耗品については、事業の趣旨に合致するとともに、事業の実施に直接必要かつ適当と考えられる量に限ります。
助成対象例:スポーツ用具、事務用品、救急・感染症対策用品、(ただし補食やドリンク類は除く)など
対象になりません。だだし、賞状やトロフィー等は認める場合があります。
事務用品以外も購入できます。単価が10万円未満の物品となります。ただし、消耗品費が中心となる事業は、助成対象事業となりません。(助成額の半分を物品購入に充てるような場合)
対象になりません。ただし、講師・講演者等の弁当代等は認める場合があります。
できません。公共交通機関のみが対象になります。ただし、各団体の会計規程・旅費規程等で定めている場合は認める場合があります。
なお、タクシーの利用は原則として認められません。
対象になります。ただし、助成団体の構成員や役員については、講師や補助員として会議に参加する場合のみ対象となります。
対象になりません。
対象になりません。 印刷製本費は、助成事業の実施に直接必要なチラシやポスター、資料、看板、助成事業で使用する用紙(スタンプラリーカード、体力測定記録用紙など)、また、それらを発送するために必要な分の封筒の作成のみ対象となります。
対象になりません。ただし、使用する会場の基本利用料に含まれる場合などについては、別途本基金事務局にお問い合わせください。
対象になりません。助成対象経費以外で計上してください。
可能です。ただし、限度額を超えた額については助成対象経費以外で計上してください。