助成対象事業の審査方法等

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助成対象事業の審査方法等

審査方法

公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成審査委員会において、提出された「企画提案書」等の審査を行い、助成対象事業及び実施団体を決定します。

決定に当たっては、助成対象事業の内容や期待できる効果及び申請団体の組織体制や活動の実績等について審査することとなります。
また、助成対象事業に対しての資金状況や過去に本基金からの助成を受けた実績等が考慮される場合もあります。

なお、必要に応じて、本基金事務局からプレゼンテーションもしくは事業計画の詳細に関する資料の提出を求めることがあります。

評価の観点

公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業業務規則第2条に合致し、下記の観点等により評価することとなります。

第2条
この法人が助成を行うに当たっては、助成の対象となる事業が、次の各号に掲げる条件に適合することを要する。
(1)
助成の対象となる事業の目的が適切であって、かつその実施が確実であること。
(2)
助成金の使途が適正であること。
(3)
その他助成の目的を有効に達成できる見込みがあること。
  • 助成事業の遂行に必要な人数・組織体制が整っているか。
  • 助成事業を効果的に遂行するために必要な実績を有しているか。
  • 助成事業の目的に寄与する内容であるか。
  • 事業計画が具体的に設定され、実現性があるか。
  • 助成事業実施方法が具体性・適正性・効率性に優れているか。
  • 助成事業の評価方法が適正であるか。
  • 助成事業内容に対して妥当な経費が示されているか。
  • 効果的な広報、情報公開がなされるか。
  • その他各助成対象事業の内容等

審査結果の通知等

審査終了後、全ての申請団体に「書面」により審査結果を通知します。

助成額については「企画提案書」の内容を勘案して決定するので、申請団体の要望額と必ずしも一致するものではありません。
また、必要に応じて、条件を付して助成金の交付の決定を行う場合があります。

助成活動を実施する際の条件等

助成対象事業の実施に当たっては、公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業業務規則及び、令和6年度公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業申請の手引きを順守し、事業計画書等に従い、経理処理等についても十分ご留意願います。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にあたっては、国や自治体などが定めたガイドラインを尊守し、適切な対策を徹底するようお願いいたします。

変更等の承認

次に掲げる事項に該当する場合には、予め承認を受ける手続きが必要となりますので、本基金事務局までご連絡ください。

総事業費の20%以上の増減をしようとする場合
助成事業を中止し、又は廃止しようとする場合
助成事業の内容を変更しようとする場合

文言の表示

助成決定団体は、助成活動の実施に際し、本基金の助成金による助成活動である旨の記載を行う必要があります。
なお、看板、印刷物の作成などを行う場合は、「令和6年度公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業」の文言を表記し、その現物・写真を実績報告書に添付していただきます。

助成金の経理

助成対象事業を実施する団体は、助成事業については特別会計により経理し、一般会計(団体の運営費)や他の活動会計と区分するとともに、収支簿を備え、他の経理と区分して助成活動の収入額及び支出額を記載し、助成金の使途を明らかにする必要があります。

助成対象事業を実施する団体は、収入及び支出の内容を証する書類を整備して収支簿とともに助成事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存する必要があります。

会計処理における厳守事項

助成対象経理の基準等を厳守し、適正に処理してください。

会計処理の内容を、団体内で複数の者及び上司がチェック出来る体制を整えてください。

助成対象事業を実施する団体は、助成対象経費として支払った賃金又は謝金等を、講師・スタッフ等から、寄付金として受け取ることを禁止します。
実態の伴わない賃金や謝金の支払い等の不正が明らかになった場合、交付の決定を取り消し、助成金の返還を求めることになります。

助成対象事業に対しては、必要に応じて「取得した物品等の現物確認」や「実施状況についての現地での立ち入り確認」等を行います。

下記の不正な会計処理等を行った場合には、助成金の返還を求めることになります。

  • 二重帳簿を作成している。
  • 水増し又は架空の領収書を作成している。
  • 金額欄を空欄にして、記名のみを支払相手方に依頼している。
  • 講師・指導者等の印を偽造している。
  • 総会・理事会等の議決を得ずに、助成対象事業を実施する団体等構成員が経営する企業等と取引をする。
    (議決を得た会議等の証拠書類提出が絶対条件となります。)
  • その他、不正な会計処理を行った場合。

助成額の確定・振込等

助成額は、「実績報告書」の審査等により確定します。

助成対象事業を実施する団体は、助成対象事業完了後30日以内または3月31日のどちらか早い日までに「実績報告書」を本基金事務局に提出していただきます。

なお、助成額は助成対象事業の収支やその実施内容等により減額又は取り消しとなる場合がありますので、「実績報告書」の作成及び提出には十分ご注意願います。

助成金の交付

助成金の交付は、助成額の確定後に提出していただく「助成金請求書」に基づき銀行振込により行います。
「助成金請求書」は、「助成金交付額確定通知書」を受領した日から起算して、10日を経過する日までに本基金事務局に提出してください。

助成金の概算払

原則として助成金は精算払とします。ただし、「助成金交付決定通知書」により助成金の交付が決定した団体は、理事長が事業実施のために概算払の必要があると認めるときは、助成金の概算払を行います。概算払の額は原則として交付決定額の4分の3(千円未満切り捨て)を限度としますので、希望する団体は概算払請求を行ってください。

なお、助成額の確定後、既に概算払した助成金に過払いが生じた場合は、助成金を返還することになりますので、「概算払請求書」は、真に必要な額を請求してください。

また、助成金を返還することが生じた場合は、助成額の確定した日から指定した期日までに請求のあった返還額の助成金を本基金に返納してください。

他の補助金・助成金との併用

原則として、他の補助金及び助成金との併用はできません。

令和4年度 助成事業の様子

令和5年度助成事業

福島県スポーツ振興基金とは

公益財団法人福島県スポーツ振興基金とは、県民のスポーツ・レクリエーション活動への多様化するニーズに応えるため、生涯スポーツを推進する団体が行う各種活動・事業に対して助成を行い、本県スポーツの振興に寄与することを目的に、平成8年4月15日に設立されました。

助成事業の内容

公益財団法人福島県スポーツ振興基金は、生涯スポーツを振興する様々な団体の多様な事業に助成します。
具体的には、公益財団法人福島県スポーツ振興基金定款に定める以下の事業に対して助成を行っています。

理事長あいさつ

スポーツは、私たちの心とからだの健全な発達を促すとともに、明るく豊かで活力に満ちた社会の形成に寄与するものです。

2020年以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、様々な活動での制約が続いており、コロナ禍以前に戻るまでにはもうしばらく時間がかかると思われます。しかし、そのような状況にあっても、誰もが身近な地域でスポーツを親しむことができる環境づくりや、豊かなスポーツライフ実現に向けた生涯スポーツ活動の推進が求められています。

このような社会情勢の変化の中、県におきましては、県民の誰もが豊かなスポーツライフを創造できる「生涯スポーツ社会の実現」を基本理念とした、新たな福島県スポーツ推進基本計画を、令和4年3月に策定いたしました。

本基金においても、健康づくりや生きがいを求めてスポーツに親しむ人々の多様なニーズに応えるため、県、市町村及び関係機関との連携のもと、生涯スポーツを推進する団体等が行う様々な事業や活動を積極的に支援し、スポーツに親しみながら地域で心身ともに健やかに暮らすことのできる「スポーツふくしま」の実現に向け取り組んでまいります。

公益財団法人福島県スポーツ振興基金
理事長 永田 嗣昭

組織概要

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