特定非営利活動法人うつくしまスポーツルーターズが行うスポーツボランティア関連事業に対して助成を行います。
特定非営利活動法人うつくしまスポーツルーターズ
特定非営利活動法人うつくしまスポーツルーターズ定款・会計規程による。
ただし、助成対象となる経費は本基金理事長が適当と認めるものに限ります。
助成額は、目的を達成するために必要な額とします。
地域の多様なニーズや地域課題に応え、地域における安定した生涯スポーツ活動の定着と拡大のための役割を担う総合型地域スポーツクラブの特色ある取組に対して助成を行います。
助成対象団体の資格を満たした、総合型地域スポーツクラブ
※福島県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会へ、令和7年度「総合型地域スポーツクラブ登録・認承制度」の申請を行ったクラブに限ります。
科目 | 助成対象範囲及び内容 | 限度額 | 企画提案書に 添付する書類 (根拠書類) |
実績報告書に 添付する書類 (証拠書類) |
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賃金 | 事務局員人件費 (助成対象事業を実施するために新たに雇用した事務局員等) |
実費 (1名1時間1,000円以内) ※1日最大8,000円を限度とする |
個人の領収書 | ||
謝金 | 医師謝金 | 定額 (1日50,000円以内) |
個人の領収書 | ||
看護師謝金 | 定額 (1日10,000円以内) |
個人の領収書 | |||
補助員謝金 | 定額 (1日4,000円以内) |
個人の領収書 | |||
講演者謝金 | 定額 (1回50,000円以内) |
個人の領収書 | |||
講師謝金 | 外部指導者・審判員(※公認資格保有者)、招待選手等 | 定額 (1時間10,000円以内) ※但し、1日最大50,000円を限度とする |
個人の領収書 | ||
団体関係者 | 定額 (1時間5,000円以内) ※但し、1日最大25,000円を限度とする |
個人の領収書 | |||
旅費 | 医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の鉄道・バス・航空運賃等 | 実費 | 旅費規程や公共交通機関運賃表等の算出根拠書類 | 個人の領収書 | |
医師、看護師、補助員、講演者、講師、招待選手等の宿泊費 | 実費 (1泊10,000円以内) |
根拠書類 | ホテル、旅館等が発行する領収書 | ||
使用料及び 賃借料 |
施設・用具借上料等 | 実費 | 施設等が発行する見積書 | 施設等が発行する領収書 | |
消耗品費 | 事務用品等 | 実費 (10万円未満の物品) |
購入先等が発行する見積書 | 購入先が発行する領収書 | |
通信運搬費 | 開催要項、資料等発送料 | 実費 | 請負先等が発行する見積書 | 請負先が発行する領収書 | |
印刷製本費 | 開催要項、パンフレット等印刷費 | 実費 | 請負先等が発行する見積書 | 請負先が発行する領収書 | |
役務費 | 振込手数料、保険料等 | 実費 | 保険会社等が発行する見積書 | 銀行・保険会社等が発行する領収書 | |
その他 | 本基金理事長が必要と認めた経費 | 根拠書類 | 領収書 |
助成額は、総助成対象経費の5分の5(千円未満切り捨て)以内とします。
ただし、原則として助成額の上限額は80万円、下限額は40万円とします。
広域スポーツセンターが行う生涯スポーツ関連事業に対して助成を行います。
公益財団法人福島県スポーツ協会ふくしま広域スポーツセンター
公益財団法人福島県スポーツ協会定款・会計規程及び、ふくしま広域スポーツセンター規定による。
ただし、助成対象となる経費は本基金理事長が適当と認めるものに限ります。
助成額は、目的を達成するために必要な額とします。
公益財団法人福島県スポーツ協会が行う総合型地域スポーツクラブ関連事業に対して助成を行います。
公益財団法人福島県スポーツ協会
※申請時点で、福島県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会に、総合型地域スポーツクラブとして認知されているクラブに限ります。
公益財団法人福島県スポーツ協会定款・会計規程及び、総合型地域スポーツクラブ連絡協議会基本規定による。
ただし、助成対象となる経費は本基金理事長が適当と認めるものに限ります。
助成額は、目的を達成するために必要な額とします。
公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会が行う障がい者スポーツ関連事業に対して助成を行います。
公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会
公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会定款・会計規程による。
ただし、助成対象となる経費は本基金理事長が適当と認めるものに限ります。
助成額は、目的を達成するために必要な額とします。
助成対象事業 | 助成対象団体 | 助成率 | 助成額 |
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スポーツ・レクリエーション指導者養成事業 | |||
スポーツ・レクリエーション指導者養成事業 | 生涯スポーツを行う団体 ※一般公募 |
総助成対象経費の4/5以内 | 10万~50万円 |
スポーツを通した人づくり事業 | |||
子どものスポーツ環境に関する事業 | 生涯スポーツを行う団体 ※一般公募 |
総助成対象経費の4/5以内 | 10万~★60万円 |
成人のスポーツ環境に関する事業 | |||
障がい者のスポーツ環境に関する事業 | 10万~50万円 | ||
高齢者のスポーツ環境に関する事業 | |||
スポ-ツを通した地域づくり事業 | |||
スポーツを通した地域づくり事業 | 生涯スポーツを行う団体 ※一般公募 |
総助成対象経費の4/5以内 | 10万~70万円 |
スポーツ相談・啓発・情報提供事業 | 公益財団法人福島県スポーツ協会 | 総助成対象経費の5/5以内 | 目的を達成するために必要な額 |
地域スポーツ施設環境整備事業 | 市町村・公的団体・公共団体・生涯スポーツを行う団体で、公共スポーツ施設を所有または管理している団体 ※一般公募 |
総助成対象経費の1/2以内 | 25万~100万円 |
ふくしまレクリエーションフェスタ支援事業 | ふくしまレクリエーションフェスタ実行委員会 | 総助成対象経費の5/5以内 | 目的を達成するために必要な額 |
スポーツボランティア支援事業 | 特定非営利活動法人うつくしまスポーツルーターズ | ||
生涯スポーツ地域連携事業 | |||
総合型地域SC(スポーツクラブ)支援事業 | 総合型地域スポーツクラブ ※一般公募 |
総助成対象経費の5/5以内 | 40万~80万円 |
広域スポーツセンター支援事業 | ふくしま広域スポーツセンター | 目的を達成するために必要な額 | |
総合型地域スポーツクラブ連絡協議会支援事業 | 公益財団法人福島県スポーツ協会 | ||
障がい者スポーツ地域連携事業 | |||
障がい者スポーツ地域連携事業 | 公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会 | 総助成対象経費の5/5以内 | 目的を達成するために必要な額 |
★「子どものスポーツ環境に関する事業」、「成人のスポーツ環境に関する事業」について、開催が年間3回未満(実行委員会等の会議や準備期間等を除く)のイベント等の開催事業については、助成額の上限を40万円とする。
助成対象団体になるためには、次の条件を全て満たさなければなりません。
公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成審査委員会において、提出された「企画提案書」等の審査を行い、助成対象事業及び実施団体を決定します。
決定に当たっては、助成対象事業の内容や期待できる効果及び申請団体の組織体制や活動の実績等について審査することとなります。
また、助成対象事業に対しての資金状況や過去に本基金からの助成を受けた実績等が考慮される場合もあります。
なお、必要に応じて、本基金事務局からプレゼンテーションもしくは事業計画の詳細に関する資料の提出を求めることがあります。
公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業業務規則第2条に合致し、下記の観点等により評価することとなります。
審査終了後、全ての申請団体に「書面」により審査結果を通知します。
助成額については「企画提案書」の内容を勘案して決定するので、申請団体の要望額と必ずしも一致するものではありません。
また、必要に応じて、条件を付して助成金の交付の決定を行う場合があります。
助成対象事業の実施に当たっては、公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業業務規則及び、令和7年度公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業申請の手引きを順守し、事業計画書等に従い、経理処理等についても十分ご留意願います。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にあたっては、国や自治体などが定めたガイドラインを尊守し、適切な対策を徹底するようお願いいたします。
次に掲げる事項に該当する場合には、予め承認を受ける手続きが必要となりますので、本基金事務局までご連絡ください。
助成決定団体は、助成活動の実施に際し、本基金の助成金による助成活動である旨の記載を行う必要があります。
なお、看板、印刷物の作成などを行う場合は、「令和7年度公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業」の文言を表記し、その現物・写真を実績報告書に添付していただきます。
助成対象事業を実施する団体は、助成事業については特別会計により経理し、一般会計(団体の運営費)や他の活動会計と区分するとともに、収支簿を備え、他の経理と区分して助成活動の収入額及び支出額を記載し、助成金の使途を明らかにする必要があります。
助成対象事業を実施する団体は、収入及び支出の内容を証する書類を整備して収支簿とともに助成事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存する必要があります。
助成対象経理の基準等を厳守し、適正に処理してください。
会計処理の内容を、団体内で複数の者及び上司がチェック出来る体制を整えてください。
助成対象事業を実施する団体は、助成対象経費として支払った賃金又は謝金等を、講師・スタッフ等から、寄付金として受け取ることを禁止します。
実態の伴わない賃金や謝金の支払い等の不正が明らかになった場合、交付の決定を取り消し、助成金の返還を求めることになります。
助成対象事業に対しては、必要に応じて「取得した物品等の現物確認」や「実施状況についての現地での立ち入り確認」等を行います。
下記の不正な会計処理等を行った場合には、助成金の返還を求めることになります。