助成額の確定・振込等

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助成額の確定・振込等

助成額は、「実績報告書」の審査等により確定します。

助成対象事業を実施する団体は、助成対象事業完了後30日以内または3月31日のどちらか早い日までに「実績報告書」を本基金事務局に提出していただきます。

なお、助成額は助成対象事業の収支やその実施内容等により減額又は取り消しとなる場合がありますので、「実績報告書」の作成及び提出には十分ご注意願います。

助成金の交付

助成金の交付は、助成額の確定後に提出していただく「助成金請求書」に基づき銀行振込により行います。
「助成金請求書」は、「助成金交付額確定通知書」を受領した日から起算して、10日を経過する日までに本基金事務局に提出してください。

助成金の概算払

原則として助成金は精算払とします。ただし、「助成金交付決定通知書」により助成金の交付が決定した団体は、理事長が事業実施のために概算払の必要があると認めるときは、助成金の概算払を行います。概算払の額は原則として交付決定額の4分の3(千円未満切り捨て)を限度としますので、希望する団体は概算払請求を行ってください。

なお、助成額の確定後、既に概算払した助成金に過払いが生じた場合は、助成金を返還することになりますので、「概算払請求書」は、真に必要な額を請求してください。

また、助成金を返還することが生じた場合は、助成額の確定した日から指定した期日までに請求のあった返還額の助成金を本基金に返納してください。

他の補助金・助成金との併用

原則として、他の補助金及び助成金との併用はできません。

福島県スポーツ振興基金とは

公益財団法人福島県スポーツ振興基金とは、県民のスポーツ・レクリエーション活動への多様化するニーズに応えるため、生涯スポーツを推進する団体が行う各種活動・事業に対して助成を行い、本県スポーツの振興に寄与することを目的に、平成8年4月15日に設立されました。

助成事業の内容

公益財団法人福島県スポーツ振興基金は、生涯スポーツを振興する様々な団体の多様な事業に助成します。
具体的には、公益財団法人福島県スポーツ振興基金定款に定める以下の事業に対して助成を行っています。

理事長あいさつ

スポーツは、私たちの心とからだの健全な発達を促すとともに、明るく豊かで活力に満ちた社会の形成に寄与するものです。

今年開催されるパリ2024オリンピック・パラリンピック競技大会においては、本県ゆかりの選手が多数出場され、競技を通じて県民にたくさんの勇気、元気、感動を与えてくれるとともに、県民のスポーツへの関心がより一層高まるものと期待されます。

本基金におきましては、これまで生涯にわたって取り組むことができるスポーツの振興をとおして、県民の皆さんの元気や笑顔、健康や生きがいづくりの一翼を担ってまいりました。

引き続き、県、市町村及び関係団体等と緊密に連携しながら、生涯スポーツを推進する団体等が行う様々な事業や活動を積極的に支援し、スポーツに親しみながら地域で心身ともに健やかに暮らすことのできる「スポーツふくしま」の実現に向け取り組んでまいります。

公益財団法人福島県スポーツ振興基金
理事長 市村 尊広

組織概要

助成事業募集のご案内に関するQ&A

助成期間は1年間のみですか。

原則として単年度限りです。対象年度の4月1日~3月31日までの期間に実施される事業が対象となります。
年度をまたいで実施される事業は対象になりません。(実行委員会や準備期間等も含む)

参加者から参加料を徴収して行う事業も助成の対象となりますか。

参加料などの収入が得られる事業であっても、事業の収入総額が支出総額を上回らない場合は、助成対象事業となります。
(事業収支が黒字となる事業は助成対象事業となりません。)

申請の結果はいつわかりますか。

3月末に「助成金交付内示書」または「不採択通知書」を送付します。
くわしくは、助成事業実施スケジュールを確認ください。

助成対象経費に関するQ&A

旅費の「招待選手」とは、どのような人が対象ですか?

スポーツを職業として収入を得ているプロスポーツ選手、実業団選手、国内外のトップレベルの大会で活躍する選手や、そのような経歴を持つ人が対象となります。

消耗品費について、単価10万円以下であればパソコンやプリンタなども購入可能ですか?

購入できません。パソコン、プリンタ、カメラ、タブレット等の電子機器類については、単価10万円以下であっても助成対象とはなりません。
消耗品については、事業の趣旨に合致するとともに、事業の実施に直接必要かつ適当と考えられる量に限ります。
助成対象例:スポーツ用具、事務用品、救急・感染症対策用品、(ただし補食やドリンク類は除く)など

賞品は助成対象経費になりますか。

対象になりません。だだし、賞状やトロフィー等は認める場合があります。

事務用品以外を消耗品で購入してもいいですか。

事務用品以外も購入できます。単価が10万円未満の物品となります。ただし、消耗品費が中心となる事業は、助成対象事業となりません。(助成額の半分を物品購入に充てるような場合)

飲食物については助成対象経費になりますか。

対象になりません。ただし、講師・講演者等の弁当代等は認める場合があります。

自動車で移動したいので、ガソリン代を旅費で支出できますか。

できません。公共交通機関のみが対象になります。ただし、各団体の会計規程・旅費規程等で定めている場合は認める場合があります。
なお、タクシーの利用は原則として認められません。

会議の旅費は、助成対象経費の対象になりますか。

対象になります。ただし、助成団体の構成員や役員については、講師や補助員として会議に参加する場合のみ対象となります。

印刷製本費で団体の封筒や入会案内パンフレット、定期発行の会報、事務局員の名刺などの作成も助成対象ですか?

対象になりません。 印刷製本費は、助成事業の実施に直接必要なチラシやポスター、資料、看板、助成事業で使用する用紙(スタンプラリーカード、体力測定記録用紙など)、また、それらを発送するために必要な分の封筒の作成のみ対象となります。

通信運搬費でインターネット通信や電話回線の利用料金、Wi-Fi使用料などは対象になりますか?

対象になりません。ただし、使用する会場の基本利用料に含まれる場合などについては、別途本基金事務局にお問い合わせください。

各科目の限度額がある場合、その額を超えての支出は可能ですか。

可能です。ただし、限度額を超えた額については助成対象経費以外で計上してください。

(例)
補助員謝金に1日5,000円を支出したい場合
助成対象経費 3,000円(限度額)
助成対象経費以外 2,000円

助成対象団体の資格・助成事業の審査・助成活動実施時の条件 等に関するQ&A

未組織でも申請できますか。

団体がまだ組織化されてない場合は、「助成対象団体の資格」を満たした上で申請してください。

法人格を有さない団体の申請はできますか。

法人格を有さない団体でも申請することはできます。団体として組織的に事業を実施する体制であることが必要です。

実行委員会を組織して事業を実施する場合は助成対象団体となりますか。

助成対象団体及びその条件を満たしている場合は、対象となります。

イベントの運営を外部委託する事業や、申請団体以外が助成事業の主催となることは可能ですか?

作業の一部(タイム計測、会場設営、音響など)を専門業者に委託することについては認められる場合がありますが、事業のほとんどを外部委託する事業については助成対象事業とはなりません。また、他団体が実施主体となる事業を受託して行う場合も助成対象事業とはなりません。申請団体以外の団体が共催になる場合については、費用負担の有無に関わらず、必ず本基金事務局までお申し出ください。

審査の内容や状況について教えてもうらことは可能ですか?

審査内容や審査の状況についてのお問合せには、いかなる場合にも応じられませんのでご了承ください。
ご提出いただいた申請書類に不備がある場合や、記載内容について確認が必要な事項があった場合には、申請期間内に事務局よりご連絡いたします。

助成事業実施スケジュールに関するQ&A

事業実施中に経費や事業内容の変更がある場合、どうしたらいいですか。

総事業費の20%以上の増減がある場合は、あらかじめ本基金理事長の承認を受けなければなりません。
公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業業務規則により、変更承認申請書(様式第5号)を提出してください。
また、事業の内容が変更となる場合は、事前に事務局にご相談ください。

地域スポーツ施設環境整備事業について、工事の終期が対象年度を超えても対象となりますか。

工事の始期と終期のどちらか一方でも当該年度の前後となった場合は、助成対象となりません。
ただし、工事が開始された後に自然災害等のやむを得ない事情により工事が中断されるような場合については、事務局に御相談ください。

助成金の経理・助成額の確定・振込 等に関するQ&A

どこまでの収入を計上すればよいですか。

助成事業の実施で得られた収入(会費、参加料、協賛金、寄附金、補助金、他の助成金など)は、全て事業収入に計上することになります。

精算払と概算払の違いがわかりません。

精算払とは、事業完了後(助成金確定後)の支払い、概算払とは、事業開始前または事業実施中の支払いとなります。

助成金の請求をすれば、すぐに振込されますか。

助成金の請求日や振込については、原則として期日が決まっています。助成事業実施スケジュールを確認してください。

助成金申請書を提出しましたが、助成金が振り込まれません。

助成金の振込を依頼する場合は、概算払請求書(様式第10号)または助成金請求書(様式第9号)を提出してください。

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