助成対象事業の実施に当たっては、公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業業務規則及び、令和7年度公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業申請の手引きを順守し、事業計画書等に従い、経理処理等についても十分ご留意願います。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にあたっては、国や自治体などが定めたガイドラインを尊守し、適切な対策を徹底するようお願いいたします。
次に掲げる事項に該当する場合には、予め承認を受ける手続きが必要となりますので、本基金事務局までご連絡ください。
助成決定団体は、助成活動の実施に際し、本基金の助成金による助成活動である旨の記載を行う必要があります。
なお、看板、印刷物の作成などを行う場合は、「令和7年度公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業」の文言を表記し、その現物・写真を実績報告書に添付していただきます。
助成対象事業を実施する団体は、助成事業については特別会計により経理し、一般会計(団体の運営費)や他の活動会計と区分するとともに、収支簿を備え、他の経理と区分して助成活動の収入額及び支出額を記載し、助成金の使途を明らかにする必要があります。
助成対象事業を実施する団体は、収入及び支出の内容を証する書類を整備して収支簿とともに助成事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存する必要があります。
助成対象経理の基準等を厳守し、適正に処理してください。
会計処理の内容を、団体内で複数の者及び上司がチェック出来る体制を整えてください。
助成対象事業を実施する団体は、助成対象経費として支払った賃金又は謝金等を、講師・スタッフ等から、寄付金として受け取ることを禁止します。
実態の伴わない賃金や謝金の支払い等の不正が明らかになった場合、交付の決定を取り消し、助成金の返還を求めることになります。
助成対象事業に対しては、必要に応じて「取得した物品等の現物確認」や「実施状況についての現地での立ち入り確認」等を行います。
下記の不正な会計処理等を行った場合には、助成金の返還を求めることになります。
助成額は、「実績報告書」の審査等により確定します。
助成対象事業を実施する団体は、助成対象事業完了後30日以内または3月31日のどちらか早い日までに「実績報告書」を本基金事務局に提出していただきます。
なお、助成額は助成対象事業の収支やその実施内容等により減額又は取り消しとなる場合がありますので、「実績報告書」の作成及び提出には十分ご注意願います。
助成金の交付は、助成額の確定後に提出していただく「助成金請求書」に基づき銀行振込により行います。
「助成金請求書」は、「助成金交付額確定通知書」を受領した日から起算して、10日を経過する日までに本基金事務局に提出してください。
原則として助成金は精算払とします。ただし、「助成金交付決定通知書」により助成金の交付が決定した団体は、理事長が事業実施のために概算払の必要があると認めるときは、助成金の概算払を行います。概算払の額は原則として交付決定額の4分の3(千円未満切り捨て)を限度としますので、希望する団体は概算払請求を行ってください。
なお、助成額の確定後、既に概算払した助成金に過払いが生じた場合は、助成金を返還することになりますので、「概算払請求書」は、真に必要な額を請求してください。
また、助成金を返還することが生じた場合は、助成額の確定した日から指定した期日までに請求のあった返還額の助成金を本基金に返納してください。
原則として、他の補助金及び助成金との併用はできません。
公益財団法人福島県スポーツ振興基金とは、県民のスポーツ・レクリエーション活動への多様化するニーズに応えるため、生涯スポーツを推進する団体が行う各種活動・事業に対して助成を行い、本県スポーツの振興に寄与することを目的に、平成8年4月15日に設立されました。
公益財団法人福島県スポーツ振興基金は、生涯スポーツを振興する様々な団体の多様な事業に助成します。
具体的には、公益財団法人福島県スポーツ振興基金定款に定める以下の事業に対して助成を行っています。
スポーツは、私たちの心とからだの健全な発達を促すとともに、明るく豊かで活力に満ちた社会の形成に寄与するものです。
今年開催される東京2025デフリンピックは、第1回大会から数えて100年の節目となる記念すべき大会であり、本県では、Jヴィレッジにおいてサッカー競技が開催されることから、県民のスポーツへの関心と、スポーツを通した共生社会への理解がより一層高まるものと期待されます。
本基金におきましては、これまで生涯にわたって取り組むことができるスポーツの振興をとおして、県民の皆さんの元気や笑顔、健康や生きがいづくりの一翼を担ってまいりました。
引き続き、県、市町村及び関係団体等と緊密に連携しながら、生涯スポーツを推進する団体等が行う様々な事業や活動を積極的に支援し、スポーツに親しみながら地域で心身ともに健やかに暮らすことのできる「スポーツふくしま」の実現に向け取り組んでまいります。
公益財団法人福島県スポーツ振興基金
理事長 紺野 香里
原則として単年度限りです。対象年度の4月1日~3月31日までの期間に実施される事業が対象となります。
年度をまたいで実施される事業は対象になりません。(実行委員会や準備期間等も含む)
参加料などの収入が得られる事業であっても、事業の収入総額が支出総額を上回らない場合は、助成対象事業となります。
(事業収支が黒字となる事業は助成対象事業となりません。)
3月末に「助成金交付内示書」または「不採択通知書」を送付します。
くわしくは、助成事業実施スケジュールを確認ください。
スポーツを職業として収入を得ているプロスポーツ選手、実業団選手、国内外のトップレベルの大会で活躍する選手や、そのような経歴を持つ人が対象となります。
購入できません。パソコン、プリンタ、カメラ、タブレット等の電子機器類については、単価10万円以下であっても助成対象とはなりません。
消耗品については、事業の趣旨に合致するとともに、事業の実施に直接必要かつ適当と考えられる量に限ります。
助成対象例:スポーツ用具、事務用品、救急・感染症対策用品、(ただし補食やドリンク類は除く)など
対象になりません。だだし、賞状やトロフィー等は認める場合があります。
事務用品以外も購入できます。単価が10万円未満の物品となります。ただし、消耗品費が中心となる事業は、助成対象事業となりません。(助成額の半分を物品購入に充てるような場合)
対象になりません。ただし、講師・講演者等の弁当代等は認める場合があります。
できません。公共交通機関のみが対象になります。ただし、各団体の会計規程・旅費規程等で定めている場合は認める場合があります。
なお、タクシーの利用は原則として認められません。
対象になります。ただし、助成団体の構成員や役員については、講師や補助員として会議に参加する場合のみ対象となります。
対象になりません。 印刷製本費は、助成事業の実施に直接必要なチラシやポスター、資料、看板、助成事業で使用する用紙(スタンプラリーカード、体力測定記録用紙など)、また、それらを発送するために必要な分の封筒の作成のみ対象となります。
対象になりません。ただし、使用する会場の基本利用料に含まれる場合などについては、別途本基金事務局にお問い合わせください。
可能です。ただし、限度額を超えた額については助成対象経費以外で計上してください。
団体がまだ組織化されてない場合は、「助成対象団体の資格」を満たした上で申請してください。
法人格を有さない団体でも申請することはできます。団体として組織的に事業を実施する体制であることが必要です。
助成対象団体及びその条件を満たしている場合は、対象となります。
作業の一部(タイム計測、会場設営、音響など)を専門業者に委託することについては認められる場合がありますが、事業のほとんどを外部委託する事業については助成対象事業とはなりません。また、他団体が実施主体となる事業を受託して行う場合も助成対象事業とはなりません。申請団体以外の団体が共催になる場合については、費用負担の有無に関わらず、必ず本基金事務局までお申し出ください。
審査内容や審査の状況についてのお問合せには、いかなる場合にも応じられませんのでご了承ください。
ご提出いただいた申請書類に不備がある場合や、記載内容について確認が必要な事項があった場合には、申請期間内に事務局よりご連絡いたします。